質問本文情報
平成二十二年五月二十七日提出質問第五一二号
検察審査会に関する第三回質問主意書
提出者 鈴木宗男
検察審査会に関する第三回質問主意書
「前々回答弁書」(内閣衆質一七四第四三五号)及び「前回答弁書」(内閣衆質一七四第四七六号)を踏まえ、再度質問する。
二 本年四月二十七日、小沢一郎民主党幹事長の資金管理団体による土地購入を巡る一連の事件に関連し、東京第五検察審査会は小沢幹事長に対して「起訴相当」の議決を出した。前回質問主意書で、右についても、審査員に対して検察庁から説明がなされているか、またその説明につき、法務省政務三役は、事前に何らかの説明を受けているかと問うたところ、「前回答弁書」では「お尋ねについては、個別具体的な事件における検察審査会の審査の内容にかかわる事柄であり、答弁を差し控えたい。」との答弁がなされている。当方は「個別具体的な事件における検察審査会の審査の内容にかかわる事柄」は問うていない。小沢幹事長の件に関し、検察審査会の審査員に対し、検察庁から説明がなされているか、またその説明は法務省政務三役に対してもなされているかという、単なる事実関係を問うているのみであり、その説明の内容を問うているのではないところ、右の様に答弁することを逃げるのではなく、当方の質問に誠実に回答することを求める。
三 前回質問主意書で、一般に、ある刑事事件について検察審査会で審査がなされる際、審査員に対して検察側が当該事件について説明をする場合、それが、公平、公正かつ客観的なものではなく、審査員を、ある結論を出させるべく意図的に誘導する様なものとなることはないかと問うたところ、「前回答弁書」では「前回答弁書(平成二十二年五月十一日内閣衆質一七四第四三五号)二についてで述べたとおり、検察官は、会議に出席した際には、不起訴処分の理由等を説明することが一般的であり、お尋ねのように『審査員を、ある結論を出させるべく意図的に誘導する』ようなことはないものと承知している。」との答弁がなされている。検察側が審査員に対して行う説明が、一般に「不起訴処分の理由等」についてであるとしても、その説明の中、審査員に対してある結論を出させるべく、意図的に誘導することはあり得るのではないか。
四 前回質問主意書で、法務省政務三役として、検察審査会での議論の公平性、公正性、そして客観性を向上させるために、検察審査会法を改正し、検察側からの説明も含め、検察審査会における審査を録音、録画する等の方法で可視化することを検討する考えはあるかと問うたところ、「前回答弁書」では「検察審査会法は、検察審査会議における検察審査員の自由な審査活動を保障する必要性が高いことなどから、同法第二十六条において『検察審査会議は、これを公開しない。』と規定しているところ、御指摘のような方法で審査を公開することは、その趣旨を没却することとなるものと考えており、御指摘のような改正を行うことは考えていない。」との答弁がなされている。しかし、罰則規定を設ける等の過度な措置を講ずることは避けるべきであると当方も考えるが、例えば検察審査会における審査を可視化することが、必ずしも検察審査会法で規定する趣旨を没却することに繋がるとは限らないと考える。検察審査会の審査を可視化することにより、検察側はより正確かつ公平、公正な説明を考える様になり、審査員側も審査を行い、そして判断を下すことの責任の重さを自覚する様になることが見込まれ、結果として検察審査会における議論の質を向上させることにつながるのではないかと考えるが、法務省政務三役の見解如何。
右質問する。