質問本文情報
平成二十二年五月二十八日提出質問第五一五号
放送法等の一部を改正する法律案に関する質問主意書
提出者 橘 慶一郎
放送法等の一部を改正する法律案に関する質問主意書
今国会に内閣から提出された放送法等の一部を改正する法律案について、以下二項目にわたり質問する。
1 法第二十七条の二第二号の「無線設備の設置場所、空中線電力等を勘案して総務省令で定める無線局」は、包括免許の対象となる「特定無線局」と扱われるわけだが、その具体的内容をうかがう。
2 法第三十八条の二において「無線設備の技術基準の策定等の申出」の規定を置いた趣旨及びこの申出ができる「利害関係人」として想定している者をうかがう。
3 法第三十八条の六において、技術基準適合証明を受けた者の氏名ないし法人代表者名について新たに報告・届出の対象と明示された理由をうかがう。
4 法第六十条において、無線局の無線検査簿の備え付け義務を外した理由をうかがう。
5 法第七十一条の五において、無線設備が技術基準に違反している場合に総務大臣に無線設備の技術基準適合命令の権限を付与した理由をうかがう。停止命令では厳しすぎ、適合命令が適当とされる事態として、どのようなことを想定しているのか。
6 法第七十八条が、無線局の免許等がその効力を失った時、免許人等であった者は、遅滞なく「空中線(アンテナ)を撤去」しなければならなかったのを、「その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じ」なければならないと、改正された理由及び具体的変更点をうかがう。
二 電気通信事業法の改正について
法第三十四条第六項において、携帯電話等のモバイル市場における端末設備シェアが二十五%超である第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、接続会計の整理及び収支状況の公表を義務付けられたが、「その他総務省令で定める」公表すべき事項について、具体的内容をうかがう。
右質問する。