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平成二十二年六月十四日提出
質問第五七七号

著作物の利用条件緩和に関する質問主意書

提出者  木村太郎




著作物の利用条件緩和に関する質問主意書


 日本新聞協会や音楽著作権協会など十四団体は、先月二十一日、著作物の利用条件緩和を提示した文化審議会著作権分科会の法制問題小委員会の中間まとめに対し、社会的な必要性を十分に論じていないとして、利害関係者にあらためてヒアリングするよう求める要望書を提出した。
 法制問題小委員会内のワーキングチームが、一月にまとめた報告書において、「一般規定がないことにより、社会的混乱が生じているのか、十分に検討する必要がある」と提言していたにもかかわらず、社会的混乱の有無について十分に精査しないまま、急いで権利制限の一般規定を導入しようとする文化審議会著作権分科会の姿勢を疑問視する声がある。
 従って、次の事項について質問する。

一 文化審議会著作権分科会及び同分科会法制問題小委員会の構成員の員数と氏名・経歴を示されたい。
二 一に関連し、構成員の選考においての条件、基準を示されたい。
三 同分科会で了承されたとする「権利制限の一般規定に関する中間まとめ」の内容について、適用範囲や判断基準が曖昧であり、権利者、利用者双方に不都合が生じるという声に対してどのように応えるのか、菅内閣の見解如何。
四 法制問題小委員会のワーキングチームが、一月にまとめた報告書において「一般規定がないことにより社会的混乱が生じているのか、十分に検討する必要がある」と提言したが、社会的混乱の有無についてヒアリング等十分な精査、議論がなされたのか、これまでの経緯を示されたい。
五 四に関連し、十分な議論がなされないまま、権利制限の一般規定を導入しようとする理由は奈辺にあるのか、菅内閣の見解如何。
六 同分科会法制問題小委員会の中間まとめで示した利用類型に関して、個別規定で対応した方が明確であり、導入の必要性と影響を類型ごとに検討すべきとの意見があるが、菅内閣の見解如何。

 右質問する。



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