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平成二十二年六月十四日提出
質問第五九〇号

オウム真理教対策に関する第三回質問主意書

提出者  馳  浩




オウム真理教対策に関する第三回質問主意書


 先頃、オウム真理教を取り締まる公安調査庁において大失態が発生した。オウム真理教の主流派が、東京都足立区入谷において、大規模な土地・建物を一億六百万円で取得したが、この事実を報告しなかった。これは明らかに団体規制法の報告義務違反であるが、当該義務違反は罰則がなく、公安調査庁は、オウム真理教に対して、報告の訂正指導をしたに留まる。また、先の主流派は、全国各地で麻原氏の誕生日を祝う行事を公然と開催するようになったり、教団名を秘匿して勧誘活動を活発化させている。
 そこで、次の事項について質問する。

一 当該報告義務違反事件について、大変憂慮すべきゆゆしき事態と考えるが、政府の見解如何。
二 地下鉄サリン事件等の被害者への国による救済が決まった中で、一億六百万円もの大金が教団自身の財産取得に使われた事実は、明らかに社会正義に反する。このような大金は、本来は当該被害者に償われるべきものであり、今回の事態は国民の税金で賠償を肩代わりさせて私腹を肥やす、言語道断の事態であり、国家・国民を愚弄する許し難い事態と考えるが政府の見解如何。
三 今回のような報告義務違反の再発防止策について現行法の範囲でどのように対処するつもりなのか政府の見解如何。
四 私見によれば、現行法での対応には限界がある。そこで、今回の事例を含む一定の報告義務違反については、罰則を設けるべきであり、併せて報告義務の対象として収支も付加すべきと考えるが政府の見解如何。なお暴対法においては、報告義務違反について罰則が付与されているのであり(同法五十条)、テロ行為を行ったオウム真理教に対して、罰則が付与されていないこと自体問題であることを付言しておく。
五 今回の事態を受けて、新たに制定された「オウム真理教犯罪被害者救済法」に則り、政府はオウム真理教に対して求償権を行使すべきと考えるが、政府の見解如何。
六 教団を秘匿しての勧誘活動が活発化しており、新たに百人以上信徒が確保されており、その多くは地下鉄サリン事件等を知らない世代だと言われている。そこで、法律に違反しない限度で、教団の勧誘活動であることがわかるように注意を喚起したり、相談・苦情窓口を設けたりすべきと考えるが政府の見解如何。
七 教団は、麻原氏の死刑執行を防ぐ意味で、人とカネの増強を目指す発言をしていると聞くが、具体的に、どのような発言を実際しているのか知りたい。
八 団体規制法の限界は火を見るより明らかである。今回の事態を受けて、今後二度とこのような事態を発生させないためにも、団体規制法の見直しを含めた対策検討チームを政府内に設けるべきと考えるが政府の見解如何。

 右質問する。



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