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平成二十二年十月五日提出
質問第二四号

検察庁における職場での飲酒に関する質問主意書

提出者  浅野貴博




検察庁における職場での飲酒に関する質問主意書


 障害者団体等を対象とした低料金の第三種郵便物制度に係る文書を偽造し、実態のない自称障害者団体「凛の会」に同制度を悪用させたとして、厚生労働省の上村勉元担当係長が昨年逮捕された。右の事件に絡み、文書偽造を上村元係長に指示したとして、昨年六月に逮捕された村木厚子元同省雇用均等・児童家庭局長の公判が本年九月十日に行われ、無罪判決が下された。右に関し、村木元局長の取調べを担当していた大阪地方検察庁特別捜査部の前田恒彦主任検事が、証拠として押収したフロッピーディスクを改竄したとして、同月二十一日、最高検察庁に逮捕された。その前田容疑者に関し、本年十月四日発売の週刊誌AERAの十二頁から「『マエちゃん』の三つの顔 特捜部がなくなる日」という見出しの記事(以下、「AERA記事」という。)が掲載されている。右を踏まえ、質問する。

一 「AERA記事」に「いまどき検事とは別格」との小見出しで、「検察事務官たちは、ことのほか『マエちゃん』を愛していた。『マエちゃん』は捜査が停滞してみんなが気落ちしていると、終業後、検察事務官や同僚を自分の仕事部屋に呼んでビールを飲みながら、自ら場の雰囲気を盛り上げた。酒を飲むとすぐ赤くなり、陽気になってはしゃぎ、子どものように喜んだ。」との記述があるが、右記述を柳田稔法務大臣は承知しているか。
二 一の記述は事実か。前田容疑者が、庁舎内で検察事務官と飲酒をしていたという事実はあるか。
三 一の記述には、「終業後」とあるが、前田容疑者が勤務時間外に検察事務官と庁舎内で飲酒していた際、前田容疑者並びに前田容疑者と共に飲酒をしていた検察事務官に対し、超過勤務手当は支払われていたか。
四 三で、支払われていたのなら、その額はいくらか説明されたい。
五 三で、支払われていたのなら、それは適切か。勤務を終えた後も庁舎内に留まり、飲酒をしていた職員に超過勤務手当を支払うことは、国民の理解を得られるか。
六 検察官や検察事務官等の検察庁職員が、勤務時間内に庁舎内で飲酒をすることは、同庁において常態化しているのか。柳田大臣として、右に関し、詳細を把握しているか。
七 検察庁職員が、勤務時間外に庁舎内で飲酒をし、その時間に対して超過勤務手当が支払われることは、同庁において常態化しているのか。柳田大臣として、右に関し、詳細を把握しているか。
八 検察庁職員が庁舎内で勤務時間内、または勤務時間外に飲酒することに対し、検察庁として何らかの具体的な規定を定めているか。
九 八で、定めていないのなら、今後何らかの具体的な規定を定めるべきであると考えるが、柳田大臣の見解如何。

 右質問する。



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