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平成二十二年十月六日提出
質問第二九号

自衛隊の米国派遣訓練にともなう演習場使用料に関する質問主意書

提出者  照屋寛徳




自衛隊の米国派遣訓練にともなう演習場使用料に関する質問主意書


 近時、米軍再編の名のもとに米軍と自衛隊の一体化、融合化が急速に進んでいる。それにともなって、米軍と自衛隊の共同訓練(以下、日米共同訓練という)、自衛隊の米国派遣訓練も増加している。同時に、在沖米軍基地における日米共同訓練、自衛隊単独の訓練も増加しつつある。
 「自衛隊が米国内の演習場を借りて訓練すれば、米国の『対外有償軍事援助(Foreign Military Sales=FMS)』(以下、FMSという)となって、米政府に使用料を支払わなくてはならない。陸海空自衛隊の派米訓練はひんぱんにあり、毎回数十億円を支払っている」。(半田滋『防衛融解』旬報社、二〇一〇)
 わが国は、厳しい財政事情のもとで在日米軍駐留経費の相当額を負担し、おまけに、いわゆる思いやり予算まで支払っている。米軍再編にともなう自衛隊の米国派遣訓練が増加し、多額の演習場使用料を支払い続けることに、国民の理解を得るのは到底困難であると思料する。
 以下、質問する。

一 平成十九年度から平成二十一年度までの間に自衛隊が実施した米国派遣訓練に関して、年度毎、陸海空自衛隊の別に演習名、演習期間、演習場所、演習内容、参加部隊及び参加人数を明らかにしたうえで、同訓練の法的根拠、意義、目的、成果等について政府の見解を示されたい。
二 自衛隊が米国派遣訓練で演習場を使用した場合、FMSによって米国政府に使用料を支払っているようである。FMSによる装備品や役務の調達については、米国政府の言い値で支払っているのではないか、との疑念、批判が絶えず、かねてより国会でも追及されてきた。
 平成十九年度から平成二十一年度までの間に、FMSで米国政府に支払った演習場使用料等を年度毎、陸海空自衛隊の別に明らかにしたうえで、これらの支払いは妥当なものだと考えるか政府の見解を示されたい。
三 前記二項について、米国政府に支払う演習場使用料等は、演習場賃借料に限られたものか、それとも訓練実施にともなう米軍提供の役務を含むものか明らかにされたい。
四 関連して、平成十九年度から平成二十一年度までの間に在沖米軍基地で実施された日米共同訓練及び自衛隊単独の訓練に関して、年度毎、陸海空自衛隊の別に演習名、演習期間、演習場所、演習内容、参加部隊及び参加人数を明らかにしたうえで、同訓練の法的根拠、意義、目的、成果等について政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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