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平成二十二年十月十四日提出
質問第五三号

東京地方検察庁特別捜査部の検察官による容疑者への取調べのあり方に関する質問主意書

提出者  浅野貴博




東京地方検察庁特別捜査部の検察官による容疑者への取調べのあり方に関する質問主意書


 本年十月三日付信濃毎日新聞三十一面に、「検察 内部捜査 中」との見出しの記事(以下、「信濃記事」という。)が掲載されている。右を踏まえ、質問する。

一 検察事務官の職責等について説明されたい。
二 一般に、検察事務官が検察官による容疑者への取調べに同席した際、検察事務官はどのような職責を果たすことが求められるか説明されたい。
三 「信濃記事」を検察庁は承知し、その内容を把握しているか。
四 一般に、検察官が容疑者への取調べを行う時、検察事務官が同席することは義務付けられるか。
五 一般に、東京地方検察庁特別捜査部の検察官が東京拘置所で容疑者への取調べを行う時、検察事務官が同席することは義務付けられるか。
六 「信濃記事」に「当時、二人は中央政界を巻き込む大型汚職事件の捜査を担当しており、容疑者を取り調べる東京拘置所(東拘)内で偶然一緒になった。
 その東拘で男性検事は、奇妙な光景を目の当たりにする。同僚検事らが容疑者を取り調べている最中なのに、それに立ち会うはずの複数の検察事務官が検察官控室で待機していた。
 『なぜ、ここにいるんだよ』。
 男性検事が尋ねると、事務官の一人はこう答えた。
 『担当検事に「いなくていい」と言われたので…』
 取り調べ中は事務官を外し、容疑者に調書の署名を求めた後などに部屋に入れる。その間、どんなやりとりがあったのか当事者以外には分からない−。『これが東拘の実態』と男性検事。自身はこの慣習≠おかしいと思い、受け入れなかったという。」との記述がある。東京地検特捜部において、検察事務官を取調べの場に同席させないとする慣習はあるのか。
七 六で、あるのなら、それはどのような目的の下、行われているのか、またそれにより、各種事件の真相解明にどのような効果が得られているのか、具体的に説明されたい。
八 六で、あるのなら、例えば大声でどなり上げて脅迫する、殴る、蹴る等の暴行を働く、嘘をついて意図的に誘導する等、検察官による非合法的な取調べが行われた際、容疑者と検察官以外にそれを目撃した者はおらず、結果として検察官の好き勝手な振る舞いが許され、冤罪を生む契機になることにつながると考えるが、柳田稔法務大臣の見解如何。

 右質問する。



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