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平成二十二年十月二十二日提出
質問第八二号

検察庁における職場での飲酒に関する再質問主意書

提出者  浅野貴博




検察庁における職場での飲酒に関する再質問主意書


 障害者団体等を対象とした低料金の第三種郵便物制度に係る文書を偽造し、実態のない自称障害者団体「凛の会」に同制度を悪用させたとして、厚生労働省の上村勉元担当係長が昨年逮捕された。右の事件に絡み、文書偽造を上村元係長に指示したとして、昨年六月に逮捕された村木厚子元同省雇用均等・児童家庭局長の公判が本年九月十日に行われ、無罪判決が下された。右に関し、村木元局長の取調べを担当していた大阪地方検察庁特別捜査部の前田恒彦主任検事が、証拠として押収したフロッピーディスクを改竄したとして、同月二十一日、最高検察庁に逮捕された。その前田容疑者に関し、本年十月四日発売の週刊誌AERAの十二頁から「『マエちゃん』の三つの顔 特捜部がなくなる日」という見出しの記事(以下、「AERA記事」という。)が掲載されている。右に関し、前回質問主意書で、「AERA記事」に「いまどき検事とは別格」との小見出しで、「検察事務官たちは、ことのほか『マエちゃん』を愛していた。『マエちゃん』は捜査が停滞してみんなが気落ちしていると、終業後、検察事務官や同僚を自分の仕事部屋に呼んでビールを飲みながら、自ら場の雰囲気を盛り上げた。酒を飲むとすぐ赤くなり、陽気になってはしゃぎ、子どものように喜んだ。」との記述があるが、右記述を柳田稔法務大臣は承知しているか、また右記述は事実か、前田容疑者が勤務時間外に検察事務官と庁舎内で飲酒していた際、前田容疑者並びに前田容疑者と共に飲酒をしていた検察事務官に対し、超過勤務手当は支払われていたか、支払われていたのなら、その額はいくらか、またそれは適切か等と問うたが、「前回答弁書」(内閣衆質一七六第二四号)では「御指摘の週刊誌の記事については承知しているが、個々の週刊誌の記事の内容に関し、政府として答弁することは差し控える。」と、何ら明確な答弁がなされていない。右を踏まえ、再質問する。

一 一般に検察庁において、検察官や検察事務官が、
 @ 勤務時間外に庁舎内で飲酒をする
 A 勤務時間内に庁舎内で飲酒をする
の行動を取っているという事実はあるか。右質問は、あくまで一般論としての、客観的事実を問うものであるところ、明確な説明をされたい。
二 一般論として、一における@の事例で、既に職務は終えたものの、ただ単に庁舎内に留まり、飲酒という職務とは全く関係のないことをしている検察官や検察事務官に対し、超過勤務手当が支払われているという事実はあるか。
三 「前回答弁書」では「検察庁職員の庁舎内における飲酒について、特に規定する内規はないが、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百一条の規定に従い、勤務時間内は、その職務に専念し、勤務時間終了後は、一般に、速やかに退庁しているものと承知しており、御指摘のような規定は必要ないものと考える。」との答弁がなされているが、右は、一におけるAの事例があるか否か、単に政府、特に法務省として把握していないだけなのではないのか。
四 勤務時間内か外かを問わず、検察官や検察事務官が検察庁内において飲酒することは適切であるか。柳田大臣の見解如何。

 右質問する。



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