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平成二十二年十月二十六日提出
質問第九四号

東京地方検察庁特別捜査部の検察官による容疑者への取調べのあり方に関する再質問主意書

提出者  浅野貴博




東京地方検察庁特別捜査部の検察官による容疑者への取調べのあり方に関する再質問主意書


 本年十月三日付信濃毎日新聞三十一面に、「検察 内部捜査 中」との見出しの記事(以下、「信濃記事」という。)が掲載されている。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七六第五三号)を踏まえ、再質問する。

一 前回質問主意書で、検察事務官の職責等とは何か、また一般に検察事務官が検察官による容疑者への取調べに同席した際、検察事務官はどのような職責を果たすことが求められるかと問うたところ、「前回答弁書」では「検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十七条第三項において、検察事務官は、『上官の命を受けて検察庁の事務を掌り、又、検察官を補佐し、又はその指揮を受けて捜査を行う』と規定されており、検察官が被疑者の取調べを行う際、検察事務官が検察官を補佐することがあるものと承知している。」との答弁がなされている。では、検察事務官が検察官の取調べに同席した際、例えば大声で怒鳴り上げて脅迫する、殴る、蹴る等の暴行を働く、嘘をついて意図的に誘導する等、非合法的な取調べが行われた際、検察事務官として、右を止める、またはそれを包み隠すことなく、上官に報告することは、検察事務官の職責に含まれているか。
二 「信濃記事」に「当時、二人は中央政界を巻き込む大型汚職事件の捜査を担当しており、容疑者を取り調べる東京拘置所(東拘)内で偶然一緒になった。
 その東拘で男性検事は、奇妙な光景を目の当たりにする。同僚検事らが容疑者を取り調べている最中なのに、それに立ち会うはずの複数の検察事務官が検察官控室で待機していた。
 『なぜ、ここにいるんだよ』。
 男性検事が尋ねると、事務官の一人はこう答えた。
 『担当検事に「いなくていい」と言われたので…』
 取り調べ中は事務官を外し、容疑者に調書の署名を求めた後などに部屋に入れる。その間、どんなやりとりがあったのか当事者以外には分からない−。『これが東拘の実態』と男性検事。自身はこの慣習≠おかしいと思い、受け入れなかったという。」との記述があるが、前回質問主意書で、東京地検特捜部において、検察事務官を取調べの場に同席させないとする慣習はあるのかと問うたところ、「前回答弁書」では「一般論として申し上げれば、検察官が取調べを行い、その相手方の供述を調書に録取する際、検察事務官がこれに立ち会うことは多いものと承知しているが、検察事務官がこれに立ち会うかどうかは、検察官において、事案に応じて適切に判断しているものと承知している。」との答弁がなされている。東京地検特捜部において、検察官の取調べに検察事務官が立ち会わないという慣習は実際にあるのか。右は、何ら明確な答弁になっていないところ、再度質問する。
三 二の答弁によると、検察事務官を立ち会わせるか否かは、全く検察官の裁量次第ということになる。しかしそうなると、たとえば被疑者を怒鳴りつける、暴行を加える、嘘をついて意図的に誘導する等、検察官が検察事務官、つまり被疑者と自分以外の第三者に知られると問題になり得る非合法な取調べを行い、無理矢理自白をさせようと考えた際、検察事務官を外すことが可能になり、結果として冤罪を生むことにつながるのではないのか。右については、前回質問主意書で問うているが、「前回答弁書」では何ら明確な答弁がなされていないところ、柳田稔法務大臣の見解を再度問う。

 右質問する。



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