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平成二十三年一月二十四日提出
質問第三号

航空自衛隊入間基地における納涼祭及び航空祭と、それに係る防衛省通達及び事務連絡に関する質問主意書

提出者  柴山昌彦




航空自衛隊入間基地における納涼祭及び航空祭と、それに係る防衛省通達及び事務連絡に関する質問主意書


 平成二十二年七月二十七日、航空自衛隊入間基地において開催された納涼祭において、民主党・松崎哲久衆議院議員が自衛官を恫喝したのではないかと、その後、産経新聞等で報じられた。
 また、平成二十二年十一月三日に、入間基地で開催された航空祭において、同基地を支援する民間団体「入間航友会」会長が挨拶の中で、現在の民主党政権を厳しく批判されたことを機に出された、防衛事務次官名による「隊員の政治的中立性の確保について」と題する通達についても、先述の松崎哲久衆議院議員による働きかけの疑惑が出ている。
 更には通達の出された平成二十二年十一月十日、防衛省大臣官房文書課長名で「各種行事における部外団体を代表して参加された方の御挨拶の概要の提出について(依頼)」とする事務連絡まで出された。
 この通達及び事務連絡は、自衛隊の民間人に対する「言論統制」そのものであり、憲法十九条(思想信条の自由)、同二十一条(表現の自由)の精神に反する疑いが極めて高い。
 これは尖閣諸島問題や朝鮮半島問題などアジア情勢が緊迫化する中、仙谷前官房長官による「自衛隊は暴力装置」発言を始めとする菅内閣における危機管理の欠如や、間違った政治主導を象徴する重大な行為であると言わざるを得ない。
 以上を踏まえ、質問する。

一 事実確認について
 (納涼祭について)
 1 納涼祭における、民主党・松崎哲久衆議院議員の暴言、恫喝疑惑について、平成二十二年十一月十八日の参議院予算委員会で北澤防衛大臣は「事実関係は調査する」旨の答弁をされたが、その後、調査はされたのか。
 2 平成二十二年十一月二十八日付けの産経新聞では防衛省の聞取り調査の詳細が報じられているが、調査がなされたとすれば、その内容は産経新聞の報道と同じか否か明示されたい。
 3 防衛省の聞取り調査と、産経新聞で報道された内容が同じか否かを判断するには、聞取り調査を速やかに公表すべきと考えるが、今後、政府としていつ公表するのか明示されたい。
 4 2で述べた報道が防衛省内部からリークされたものであれば、危機管理の観点からも極めて重大な問題であると考えるが、このリークについての内部調査は行ったのか、また今後行う予定はあるのか政府の考えは如何か。
 (航空祭及び事務次官通達、文書課長事務連絡について)
 5 平成二十二年十一月二十二日の参議院予算委員会で、平成二十二年十一月四日に松崎哲久衆議院議員が入間の基地司令を永田町に呼んで、内局の担当課長同席のもと事実関係の確認を行ったことについて、北澤防衛大臣は「後日報告を受けた。」と答弁されたが、防衛省が当該「入間航友会」会長の発言についての報告を受けたのはこの時が最初なのか、また北澤防衛大臣がこの件についての報告を最初に受けたのはいつか、事実関係を明示されたい。
 6 「入間航友会」会長の発言に対する報告を受け、北澤防衛大臣をはじめとする政務三役は、いつ、どのような協議を行い、そして事務次官に通達を指示したのはいつか明示されたい。
 7 平成二十二年十一月四日の松崎哲久衆議院議員による一連の行動について、政府は「入間航友会」会長の挨拶に対する抗議行動との認識があるか否か。また、平成二十二年十一月三日の航空祭終了後から現在(当質問主意書に対する答弁書の閣議決定時)までの間、「入間航友会」会長の発言について防衛省及び関係各所に抗議はあったのか。あったとすれば、何件の抗議があったのか、その内容とともに明示されたい。
 8 平成二十三年一月六日の入間基地で開催された新年賀詞交歓会において、当該「入間航友会」会長も新年のご挨拶をされたが、事務次官通達及び文書課長事務連絡に基づき、発言内容の事前審査や、事後報告など、当該「入間航友会」会長と防衛省関係者の接触はあったのか否か、事実関係を明示されたい。
二 事務次官通達及び文書課長事務連絡の政府見解について
 1 自由民主党の大塚拓前衆議院議員が、平成二十二年十一月二十五日に行われた「入間基地退職者雇用協議会創立二十五周年記念懇親会」で、二週間前から挨拶を依頼されていたにもかかわらず、主催者側から当日になって挨拶を控えてほしい旨の依頼を受けたなど、事務次官通達が純粋な民間人以外にも大きな影響を及ぼしている。現職国会議員と、前・元国会議員で所属政党の支部長である者の立場は同じなのか違うのか、その理由とともに、大塚前議員に対する今回の対応は、通達及び事務連絡に基づいた正しい措置であったと考えるか否か、政府の見解を明示されたい。
 2 事務次官通達の通りであれば、民間人主催の会に、自衛隊員の参加や自衛隊施設の利用を依頼する場合、民間人の参加が制限され得ることとなる。これは結果的に、憲法で保障された「表現の自由」の侵害にあたると考えるが、政府の見解及びその理由を明示されたい。
 3 事務次官通達及び文書課長事務連絡についての基準が不明確であり、現場の隊員がどこまで判断できるのか甚だ疑問である。透明性の確保及び現場にどこまでの判断を求めるのか、政府の見解を明示されたい。

 右質問する。



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