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平成二十三年一月二十四日提出
質問第八号

尖閣諸島上陸をめざす中国民間団体の動向に関する質問主意書

提出者  下村博文




尖閣諸島上陸をめざす中国民間団体の動向に関する質問主意書


 本年六月十七日は、昭和四十六年、我が国とアメリカ合衆国との間で「沖縄返還協定」が調印されてより、満四十周年の節目の年を迎える。
 この日にあわせ、我が国の尖閣諸島の領有を主張する中国、香港、台湾などの「保釣運動」団体により、尖閣諸島海域での示威行動が計画されている。
 一月二日には、世界各地の「保釣運動」団体が結束し、「世界華人保釣連盟」が香港で結成され、会長には台湾の「中華保釣協会」の黄錫麟総幹事が就任した。右を踏まえ、質問する。

一 本年一月二日の共同通信の報道によれば、尖閣諸島の領有権を主張する香港や台湾など六カ国・地域の団体が「世界華人保釣連盟」を設立したとされる。政府は、その事実並びに活動内容を把握しているか。
二 「世界華人保釣連盟」など、これら「保釣運動」団体は、沖縄返還協定調印四十年となる六月十七日を期して、世界中から一〇〇〇隻の船を出港させ、尖閣諸島への上陸をめざすとしている。「保釣運動」団体の船が、政治的なデモンストレーションを目的として我が国領海内への侵入を試みることに対して、政府並びに海上保安庁は、いかなる体制でどのような対応を取るのか。現時点での準備状況を問う。
三 尖閣諸島の領有権を主張し、政治的デモンストレーションを行なう外国船舶が、我が国領海内に侵入した際または航行した際、どのような法的根拠に基づいてこれを取締るのか明らかにされたい。
四 「保釣運動」団体の主張どおり、一〇〇〇隻の船が、我が国領海への侵入を開始した場合、海上保安庁の警備体制で対応することが可能か。
五 「保釣運動」団体は、尖閣諸島への上陸をめざして活動している。尖閣諸島への不法な上陸を行なわせないための対策を講じているか。
六 仮に、既に活動家などが上陸し、その後になって海上保安庁が上陸者を発見した場合、海上保安官には陸上の上陸者を逮捕・拘束する権限があるか。その法的根拠は何か。
七 平成八年、中国や台湾の「保釣運動」団体が船で押し寄せた際、一部活動家が魚釣島に上陸した。また平成九年には三隻が領海内に侵入し、活動家が巡視船に飛乗り海上保安官と格闘したとされる。平成十六年には七人が魚釣島に上陸している。第二次大戦後、尖閣諸島に上陸した「保釣運動」団体は、いかなる団体が、いつ、何人、上陸したか。また、実際に上陸を伴わないまでも、上陸するため、領海内に侵入した事件はいつ、どのような事件があったか。更に、領海外での示威行動はどの程度起きていると把握しているか。明らかにされたい。
八 過去の「保釣運動」団体による我が国領海内への侵入、尖閣諸島上陸は、彼らの主張と活動に大きな裏づけを与えた一方、日本政府にとっては大きな失態であった。政府は、過去のこうした事件をどう総括し、警備の対応方針を改めたのか。

 右質問する。



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