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平成二十三年一月二十七日提出
質問第一七号

インターネットを利用した選挙活動に関する質問主意書

提出者  馳  浩




インターネットを利用した選挙活動に関する質問主意書


 昨年十一月に行われた金沢市長選挙において、候補者の陣営関係者が、告示後もツイッターを更新し、投票を呼びかけていたことが大きく取りざたされた。
 報道によれば、市選管の陣営に対する警告後も、ツイッターの更新が続けられたため、石川県警へ対応を相談。県警は警察庁と協議したが、警告はされなかった。県警関係者からは、ネット解禁が国会で協議されていたこともあり判断が難しいとの声が聞かれた。
 公職選挙法では、インターネットを利用した選挙運動は、不特定多数への文書図画の頒布とみなされ、禁止と定められているが、現在のインターネットの普及状況を考えると、時代にそぐわないとの指摘がある。
 昨年の通常国会では、インターネットによる選挙運動解禁に向けたガイドラインが与野党の協議により合意されたが、当時の鳩山首相の突然の辞任により、会期内での審議時間不足で、法案提出まで至らなかった。
 今やホームページやブログ、ツイッターは政治活動では欠かせないツールとなり、殆どの国会議員や地方議員、首長が活用している。今春の統一地方選挙が迫る中で、このままインターネットを利用した選挙運動への明確な方針が示されない状況が続けば、なし崩し的にインターネットが利用される可能性があり、混乱は避けられない。
 立法府の責任として、公平で公正なルールを保つためにも、インターネット選挙活動への早期の対応が求められる。
 従って、次の事項について質問する。

一 前通常国会で与野党合意が図られたことを踏まえて、政府においてはインターネットを利用した選挙運動の是非についてどのような見解をお持ちか示されたい。
二 選挙を控える各地域での混乱を防ぐためにも、統一地方選挙前にインターネット選挙運動について一定の方針、方向性を示すことが望ましいと考えるが、政府の認識は如何。
三 仮に公職選挙法が改正され、インターネット選挙活動が解禁される場合、どの種の選挙(衆院選、参院選、地方選等)からの利用が望ましいか、政府の考えを示されたい。
四 前通常国会で与野党合意により、取りまとめられたガイドラインではツイッターの活用は自粛の方針であったが、政府は選挙活動でのツイッター利用に対してどのように考えているか見解を示されたい。

 右質問する。



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