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平成二十三年二月二十三日提出
質問第九五号

北方領土における日ロ経済協力に関する質問主意書

提出者  浅野貴博




北方領土における日ロ経済協力に関する質問主意書


 本年二月十一日、モスクワを訪問した前原誠司外務大臣は、ロシアのラブロフ外務大臣と会談(以下、「日ロ外相会談」という。)している。右と「政府答弁書」(内閣衆質一七七第五九号)を踏まえ、質問する。

一 外務省HPによると、「日ロ外相会談」について、
 「2 領土問題
 (4) 北方四島における共同経済活動について,日本の法的立場を害しない前提で何ができるかを日露双方のハイレベルで議論していくこととなった。」
との記述がなされている。右にある北方四島における共同経済活動(以下、「経済協力」という。)は、前原大臣、ラブロフ大臣のどちらから提唱されたものであるのか説明されたい。
二 一の「日本の法的立場を害しない前提」とはどのようなものか。前原大臣の見解を示されたい。
三 一には、「経済協力」について「日露双方のハイレベルで議論していくこととなった。」とあるが、現時点で、日ロそれぞれの誰が担当となり、いつまでを目途にどのような議論がなされるのか、具体的な枠組みは決まっているか。
四 昨年十二月、ロシアのメドベージェフ大統領は、テレビ番組を通じ、我が国に対して、北方領土を含めた自由貿易圏を作り、同地域において日ロ間で経済協力を行うことを提案していると承知する。右に関し、「政府答弁書」では、「政府としては、あたかも北方四島に対するロシア連邦の管轄権を前提にしたかのごとき形で我が国国民が北方領土に入域し、又は北方領土における経済活動等に従事することは、北方領土問題に関する我が国の立場とは相容れないと考える。」との答弁がなされている。確かに、右の自由貿易圏構想について、メドベージェフ大統領は、「北方領土はロシア領である」という前提で進める旨、述べていたと承知する。仮に右構想が、「あたかも北方四島に対するロシア連邦の管轄権を前提にしたかのごとき形」ではない形で行うことができるならば、「日ロ外相会談」で言及がなされた「経済協力」の趣旨に合致するものであると考えるが、右につき、三の日ロ担当者による議論は、今後なされるか。
五 前原大臣として、「経済協力」に関し、その詳細な枠組み、またそれが北方領土問題の解決、日ロ平和条約締結に向けた日ロ交渉に与える影響について、具体的にどのようなビジョンを描いているのか、詳細に説明されたい。

 右質問する。



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