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平成二十三年二月二十三日提出
質問第九六号

歯科技工の安全性に関する質問主意書

提出者  木村太郎




歯科技工の安全性に関する質問主意書


 平成二十一年十一月三十日提出(質問第一二九号)「国外で作製された歯科医療用補てつ物等の取り扱いに関する質問主意書」、平成二十二年二月二十五日提出(質問第一七四号)「国外で作製された歯科医療用補てつ物等の取り扱いに対しての鳩山内閣からの答弁書と、全く矛盾する長妻厚生労働大臣の会見に関する質問主意書」と、私は過去二度に亘り、海外技工物が何の規制も受けずに流入し、その安全性について、鳩山内閣に対して質してきたが、当時の長妻厚生労働大臣は、海外技工物が流通経路のみが問題であるとして、概ね歯科医師の責任として位置づけ、国は関与せずと、「命を大切にする」当時の鳩山内閣にしては意に反する内容であった。その後、記者会見上で、海外技工物等の品質の確保等の施策を進め、歯科医師が委託する場合の使用材料に関する基準の策定を検討しているが法整備を行うことは考えていないとしていた。
 食の安全は言うに及ばず、ましてや口腔内での人工臓器の一つである歯科医療用補てつ物についても、安全性が第一と考え、また金属アレルギー等医学的問題が生じた場合や不測の事態に対して、責任の所在を明確にし、可及的速やかに対応することが最も必要と考える。
 従って、次の事項について質問する。

一 海外技工物等の品質確保等の施策について、その後の進捗状況はどのようになっているのか、菅内閣の具体的な見解如何。
二 一に関連し、歯科医師が海外技工物等を委託する場合の使用材料に関する基準の策定の検討についての進捗状況はどのようになっているのか、菅内閣の具体的な見解如何。
三 日本の歯科技工制度は、歯科技工士法、歯科医師法、薬事法等の関連医療法に基づいて、月五百万個もの国内歯科技工物を合理的に管理していると聞く。一方海外技工物については、各法律や規制の適用外として無政府状態にあると考えるが、菅内閣の見解如何。
四 三に関連し、日本の優れた安全システムの規制外の製品が流入することを前提にした法整備や罰則規定が早急に必要と考える。同制度の法整備を行わない根拠が奈辺にあるのか、具体的かつ明快に示されたい。
五 海外歯科技工については、その海外ラボラトリーにおいて施設基準がなく、殆ど無資格の非技工士であることに関してどのように捉えているのか、明確に示されたい。
六 一〜五に関連し、料金問題等に関しての契約上の責任や問題が生じた場合、その責任の所在を明確にしなくてはならないと考えるが、菅内閣の見解如何。
七 一〜六に関連し、金属アレルギー等の医学的な問題が生じた場合や不測の事態に対して、どのような対応をとるのか、菅内閣の見解如何。

 右質問する。



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