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平成二十三年五月二十六日提出
質問第二〇七号

尖閣諸島沖で我が国の海上保安船に衝突し起訴猶予処分を受けていた中国漁船船長の証言に関する質問主意書

提出者  浅野貴博




尖閣諸島沖で我が国の海上保安船に衝突し起訴猶予処分を受けていた中国漁船船長の証言に関する質問主意書


 昨年九月七日、尖閣諸島周辺に侵入した中国漁船が、我が国の海上保安庁巡視船に衝突する事件が起きた。右を受け、同月八日、石垣海上保安部は同漁船の※(注)其雄船長を公務執行妨害の容疑で逮捕したものの、同月二十四日、那覇地方検察庁の鈴木亨次席検事は、その※(注)船長を処分保留として釈放することを発表した。※(注)船長は翌二十五日午前一時半過ぎに釈放され、中国政府のチャーター機で帰国した。右につき、那覇検察審査会は本年四月十八日、「不起訴は不当で、起訴を相当とする」との議決をした。その※(注)船長が本年五月二十二日、香港紙のインタビューを受け、昨年九月、連行される際に日本の海上保安庁職員から、右肩を殴られる、左脚を蹴られるといった暴行を受けた、また海上保安庁の巡視船の方から故意に衝突してきた、更には取調べの期間中は、深夜まで眠ることが許されず、「尖閣諸島は日本の領土だ」とする文書に署名することを強要されたとの証言(以下、「証言」という。)をしたとのことである。右を踏まえ、質問する。

一 「証言」の詳細な内容を政府は把握しているか。
二 「証言」に対する政府の見解如何。右の内容は事実か。
三 「証言」について、海上保安庁広報室は「署名の強要など報道されているような内容はありえない」とのコメントを出していると新聞報道にあるが、二で、「証言」が事実でないのならば、政府として正式に「証言」を否定するコメント、談話を出しているか。

 右質問する。



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