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平成二十三年六月二日提出
質問第二二二号

JAS法「生鮮食品品質表示基準」と「玄米及び精米品質表示基準」の整合性に関する質問主意書

提出者  田中康夫




JAS法「生鮮食品品質表示基準」と「玄米及び精米品質表示基準」の整合性に関する質問主意書


 平成二二年一月、山口県に籍を置く米穀販売事業者に対し、農林水産省は「JAS法第十九条の十四第一項」の規定に基づく指示を行った。
 当該事業者は袋詰精米(以下、当該商品)について、未検査米を使用していたにもかかわらず、任意で表示したラベルに品種名を表示して販売し、また、玄米及び精米品質表示基準で規定された一括表示を行わず不適正表示のまま一般消費者に向けて販売をした。
 本行為は、中国四国農政局山口事務所が実施した表示状況調査により当該商品の疑義が確認され、上記農政局の追加調査により発覚。JAS法の規定に基づき定められた「玄米及び精米品質表示基準第五条第三号」並びに、「同基準第三条第一項」の規定に違反する不適正な表示であることから、「JAS法第十九条の十四第一項」に基づく指示を行ったものである。
 そこで、次の事項について質問する。

一 本件は、実際に袋詰めされた品種そのものに虚偽はなく、任意である農産物検査を受けていない未検査米に品種名を表示した為JAS法違反となったが、仮に本事業者が当該商品を業務用として販売する、若しくは、包装容器に入れずバラ売りとした場合、JAS法違反となるか見識を求める。
二 一の仮定では、当該商品は「生鮮食品品質表示基準」に基づく品種表示となり、JAS法違反の嫌疑はないと認識するが、本件は広く一般消費者の利益たり得る事実の表示をしたにもかかわらず、任意の農産物検査を受けていないが為にJAS法違反となったことへの所見を求める。
三 本件に限らず、未検査米の「産地」「産年」及び「品種」の表示に於いて、事実の情報伝達をしたにもかかわらずJAS法違反となることは、同法「生鮮食品品質表示基準」と「玄米及び精米品質表示基準」の間に整合性がないことに起因するとの認識はあるか。
四 本件に限らず、全くの同一製品にもかかわらず、一般消費者向けに袋詰めされた包装容器入り精米ならば「玄米及び精米品質表示基準」、業務用ならば「生鮮食品品質表示基準」を適用することは二重基準ではないか。
五 そもそも、一般消費者が知りうるべき情報の伝達を規制してまで、あらゆる農産物の中で唯一、包装容器入り精米に対してのみ独自の表示基準を設ける意図ならびに理由は何か。
六 消費者の利益の増進に努め、今度、同様の事象が起こらぬよう、「玄米及び精米品質表示基準」を廃止し、「生鮮食品品質表示基準」に統合して整合性を図る意思はあるか。
七 本年七月に施行される米トレーサビリティ法に基づき、未検査米の産地情報の表示は可能となるが、本法施行以前から、「生鮮食品品質表示基準」で「産地」「産年」及び「品種」の表示は可能であったことを考えれば、「玄米及び精米品質表示基準」との整合性を図らず運用に踏み切ることは行政不作為ではないか。

 右質問する。



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