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平成二十三年六月十三日提出
質問第二四三号

東日本大震災による遺産相続放棄問題に関する質問主意書

提出者  木村太郎




東日本大震災による遺産相続放棄問題に関する質問主意書


 東日本大震災の発生から早三ヶ月が経過した。三ヶ月が経過した時点でも死者・行方不明者数は二万三千人余り、避難している方も今なお九万人を超え、一日も早い復旧・復興が待たれる。その中、被災地では震災発生から三ヶ月が経過した現在、遺産相続の放棄問題が新たに生じている。民法第九百十五条により相続人は自己の相続の開始を知った日から三ヶ月以内に家庭裁判所に放棄を申し立てなければ、自動的に財産を相続することになるが、被災地においては家屋・財産が甚大な被害を受け、また相続人が相続する財産だけではなく、借金がどのような状況かも把握しなければならず、非常に困難な状況にある。また相続の承認・放棄の判断の期限の延長を家庭裁判所に申し立てできる制度もあるが、浸透していない現状がある。国としても早急な対策が必要と考える。
 従って、次の事項について質問する。

一 被災地における遺産相続の放棄の申請ができない人はどの程度いるのか、また国としてどのように捉えているのか、菅内閣の見解如何。
二 遺産相続については、財産だけではなく借金も含めて状況を把握しなければ承認・放棄の判断ができないと思われるが、九万人余りの方が避難生活を送っている現状では遺産状況の把握は困難である。国としてどのように対処するのか、菅内閣の見解如何。
三 一〜二に関連し、遺産状況を把握することが困難な被災地の相続人に対して、その把握のために国として何らかの対処を考えているのか、菅内閣の具体的な見解如何。
四 被災地の相続人より、相続開始を知った日から三ヶ月が経過した時点で相続放棄の申請がなされた場合、国としてどのように対処するのか、菅内閣の見解如何。

 右質問する。



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