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平成二十三年六月十四日提出
質問第二四五号

尖閣諸島沖で我が国の海上保安船に衝突し起訴猶予処分を受けていた中国漁船船長の証言に関する第三回質問主意書

提出者  浅野貴博




尖閣諸島沖で我が国の海上保安船に衝突し起訴猶予処分を受けていた中国漁船船長の証言に関する第三回質問主意書


 昨年九月七日、尖閣諸島周辺に侵入した中国漁船が、我が国の海上保安庁巡視船に衝突する事件が起きた。右を受け、同月八日、石垣海上保安部は同漁船の※(注)其雄船長を公務執行妨害の容疑で逮捕したものの、同月二十四日、那覇地方検察庁の鈴木亨次席検事は、その※(注)船長を処分保留として釈放することを発表した。※(注)船長は翌二十五日午前一時半過ぎに釈放され、中国政府のチャーター機で帰国した。右につき、那覇検察審査会は本年四月十八日、「不起訴は不当で、起訴を相当とする」との議決をした。その※(注)船長が本年五月二十二日、香港紙のインタビューを受け、昨年九月、連行される際に日本の海上保安庁職員から、右肩を殴られる、左脚を蹴られるといった暴行を受けた、また海上保安庁の巡視船の方から故意に衝突してきた、更には取調べの期間中は、深夜まで眠ることが許されず、「尖閣諸島は日本の領土だ」とする文書に署名することを強要されたとの証言(以下、「証言」という。)をしたとのことである。右と「前々回答弁書」(内閣衆質一七七第二〇七号)並びに「前回答弁書」(内閣衆質一七七第二二八号)を踏まえ、再度質問する。

一 「前々回答弁書」では「証言」について「政府としては、お尋ねの『証言』に係る事実関係については把握しておらず、『証言』に対する見解をお示しすることは困難である」とされていたが、「前回答弁書」では「外務省として、御指摘の報道については承知している」との答弁がなされている。では外務省が「証言」を承知したのはいつか、具体的な日時を明らかにされたい。
二 「証言」について報告する公電が同本省に到着した日、時、分を明らかにされたい。
三 一の答弁には「御指摘の報道については承知している」とあるが、外務省として「証言」の詳細な内容を正確に把握していることを指していると理解して良いか。同省として、報道を直接確認しているのか。
四 「前回答弁書」では「証言」につき、「個別の報道への対応については、その事実関係や影響等を総合的に勘案して、適切に対処している。なお、御指摘の報道に対して意見広告を出すことは考えていない。」との答弁がなされている。外務省として、「証言」が中国でなされたことは、我が国の国益にどのような影響を及ぼしたと認識しているか。同省として、「証言」の影響等について、具体的にどのような評価をしているか。明確に説明されたい。
五 「証言」に対し、外務省として反論の意見広告は出さずとも、それ以外の方法で、中国政府に対して何らかの意見は伝えているか。
六 「証言」に対し、外務省として反論の意見広告を出さないことが、何をもって「適切に対処している」ことになるのか、その根拠を明確に説明されたい。

 右質問する。



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