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平成二十三年七月五日提出
質問第二九七号

性犯罪前歴者に対するGPS着用の義務化に関する再質問主意書

提出者  秋葉賢也




性犯罪前歴者に対するGPS着用の義務化に関する再質問主意書


 全地球測位システム(以下「GPS」という。)による性犯罪前歴者の行動監視について、前回質問主意書で種々質問したことに対する「前回答弁書」(内閣衆質一七七第二六二号)を踏まえ、再質問する。

1 宮城県では、女性や十三歳未満の子どもに対する性犯罪の再犯のおそれが相当高い前歴者等に常時GPSの携帯と定期的な行動記録の報告を義務付け、必要な場合にはDNA資料の提出を求めるとする条例試案を公表したと聞いている。また、前回答弁書の「1について」にもあるように、警察が行っている「子ども対象・暴力的性犯罪」の出所者による再犯防止に向けた措置では、四十一人について所在を確認できない状況となっており、効果的な所在の確認を行うことが困難になっている。再犯率が他の重大事犯よりも高い暴力的性犯罪については、GPSによる行動監視は、それを行わない場合より、再犯の予防については有効に働くと思われるが、国として、性犯罪前歴者に対してGPSによる行動監視を行うことは必要と考えているのか。不要と考えているのか。
2 前回答弁書では、「2について」において、諸外国のGPSによる性犯罪者の行動監視については、「性犯罪の再犯防止に対するこれらの制度の効果を明確に示す公的な資料の存在については承知しておらず、その制度の効果についてお答えすることは困難である。」としているところ、法務省においては、諸外国のGPSによる性犯罪者の行動監視の制度についての調査・研究を行っていると聞いている。その調査・研究の状況について示していただきたい。
3 前回答弁書では、「3及び4について」として、「御指摘のような制度を設けることについては、犯罪を予防する効果の有無や程度をどのように考えるか、どのような根拠に基づいてどのような者を対象にどのような措置を採ることが許容されるのか、・・・(中略)・・・などの様々な問題が考えられるところであり、お尋ねの「二重処罰の禁止」、「プライバシー権」、「居住・移転の自由」等との関係を含め、様々な観点からの慎重な検討が必要であると考えている。」と答弁しているところ、我が国で、性犯罪前歴者に対してGPSの着用を義務化し、常時行動を監視する制度を行う場合、二重処罰の禁止、プライバシー権、居住・移転の自由等、憲法で保障されている権利を不当に侵害することになると考えているか。

 右質問する。



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