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平成二十三年八月二日提出質問第三六七号
我が国国民が韓国の法的手続きに従って竹島を訪問することに対する外務省の見解に関する質問主意書
提出者 浅野貴博
我が国国民が韓国の法的手続きに従って竹島を訪問することに対する外務省の見解に関する質問主意書
一 島根県に属する竹島は、我が国固有の領土であるものの、韓国によって不法占拠された状態にあると承知するが、政府、特に外務省の見解如何。
二 本年八月一日、我が国の国会議員三名が、韓国の鬱陵島を視察する目的で韓国ソウル市の金浦空港に到着した際、韓国側に入国を拒否されるという事態が起きた。右に対する政府、特に外務省の見解如何。
三 我が国国民が、韓国の法的手続きに従って竹島を訪問することは、政府、特に外務省の立場と相容れないものと考えるが、右の認識に間違いはないか。確認を求める。
四 我が国国民が韓国の法的手続きに従って竹島を訪問することは自粛すべきであると考えるが、この認識に間違いはないか。
五 竹島問題と並び、我が国が抱えるもう一つの領土問題である北方領土に関しては、我が国国民がロシアの法的手続きに従って北方領土を訪問することの自粛を訴えた閣議了解がこれまで四度(一九八九年九月十九日、一九九一年十月二十九日、一九九八年四月十七日、一九九九年九月十日)なされている。しかし、竹島に関しては、右のような閣議了解はないと承知するが、確認を求める。
六 菅直人内閣として、可及的速やかに我が国国民が韓国の法的管轄に従う形で竹島へ渡航することの自粛を求める閣議了解を行うべきであると考えるが、菅直人内閣総理大臣の見解如何。
右質問する。