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平成二十三年八月二十二日提出
質問第四一〇号

株式会社整理回収機構の債権回収に関する質問主意書

提出者  松木けんこう




株式会社整理回収機構の債権回収に関する質問主意書


 株式会社整理回収機構は、預金保険機構が全株式を出資している会社であるにもかかわらず、整理回収機構は、給与はおろか、預貯金、生命保険、さらには売掛金の差押えに至るまで、債務者に対して情容赦のない苛酷な債権回収を行うとして、多くの非難が寄せられている。
 しかも、最近においては、整理回収機構は、連帯保証人に対しても、預貯金、生命保険の差押え、動産の差押えはいうまでもなく、破産の申立ても行っている状況にある。
 このような債権回収は、整理回収機構の掲げる「契約の拘束性の追及」と同時に「人間の尊厳の確保」にも反するものである。
 以下、整理回収機構の債権回収の実態について、政府に対し質問する。

一 金融庁は、「主要行等向けの総合的な監督指針」で、主要行に対し、連帯保証等の慣行の見直しを指導しているが、金融庁は、整理回収機構に対してどのような指導をしているのか。
二 整理回収機構が、債権回収のために、債務者らに対し、給与、預貯金、生命保険、動産、売掛金、不動産賃料の差押(仮差押を含む)を行った件数と回収額について過去五年分を年度別に明らかにされたい。そのうち、連帯保証人に対するものがあれば、それについても、差押の対象別に、件数と回収額を同様に回答されたい。
三 都市銀行、地方銀行が、債権回収のために、債務者に対し、給与、預貯金、生命保険、動産、売掛金、不動産賃料の差押(仮差押を含む)を行った件数と回収額について過去五年分を年度別に明らかにされたい。そのうち、連帯保証人に対するものがあれば、それについても、差押の対象別に、件数と回収額を同様に回答されたい。
四 整理回収機構が過去五年間で、債務者に対して破産申立をした件数について、年度別に明らかにされたい。それらの全体の債務者に占める割合はどの位か。
五 都市銀行、地方銀行が、過去五年間で、債務者に対して破産申立をした件数について、年度別に明らかにされたい。
六 整理回収機構が過去五年間で、連帯保証人に対して破産申立をした件数について、年度別に明らかにされたい。それらの全体の連帯保証人に占める割合はどの位かも明示されたい。
七 都市銀行、地方銀行が、過去五年間で、連帯保証人に対して破産申立をした件数について、年度別に明らかにされたい。
八 整理回収機構が連帯保証人に対して、破産原因があればすべて破産申立をしているのか。申立てに至るまでの過程及び手続きについて明らかにされたい。
九 破産法第三十条第一項第二号の破産申立の濫用禁止の規定は、どのような場合を想定して立法されたのか。

 右質問する。



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