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平成二十三年八月二十二日提出
質問第四一三号

江田五月法務大臣の死刑執行命令書への署名拒否に関する質問主意書

提出者  河井克行




江田五月法務大臣の死刑執行命令書への署名拒否に関する質問主意書


 刑事訴訟法第四百七十五条は、「死刑の執行は、法務大臣の命令による。」と規定しているにもかかわらず、江田五月法務大臣は本年一月十四日の就任以来、七カ月間以上にわたり、死刑の執行命令書に署名をしていない。また最近、複数の報道機関が江田法務大臣自身への取材を踏まえて「死刑 当面命じぬ意向 江田法相が表明」と、報じた。この事態をうけ、八月九日の衆議院法務委員会で提出者が「歴代の法務大臣で在任中に死刑執行をしない意向をあらわした例は、これまでありましたでしょうか。」と質したところ、西川克行・法務省刑事局長は「記憶している範囲では、一度そういう意向を表明された方はおられましたが、撤回したということで、(ほかには)おられなかったというふうに記憶をしております。」(括弧内文言は提出者が入れた)と答弁した。
 さらに提出者が「法務大臣が執行命令書に署名捺印をするとかしないとかは大臣に与えられた裁量なんでしょうか」と尋ねたところ、西川局長は「法律におきましては、大臣が執行する権限があって、大臣は執行する義務があるということになっております。」と大臣の裁量権を明確に否定した。右を踏まえ、質問する。

一 これまで、自らの考えを表明したうえで死刑を執行しない法相は江田五月法務大臣が唯一であるかを近年の事例をひもといて説明されたい。
二 江田五月法務大臣が就任以来、刑事訴訟法第四百七十五条で規定されている法務大臣による死刑執行の命令を行わないことは、閣僚としての職務怠慢にあたるのではないかを説明されたい。
三 江田五月法務大臣の「私は、今悩んでいる最中だ」(先述の衆議院法務委員会での答弁)と死刑執行を拒否する国会答弁の繰り返しと、実際に七カ月以上もの間、死刑が執行されなかった行為は、日本国憲法第七十三条「内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。 一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。」に違反しているのではないかを説明されたい。

 右質問する。



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