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平成二十三年八月二十二日提出
質問第四一四号

我が国固有の領土である竹島で大韓航空機が示威飛行を行ったことに対する政府の対応に関する第三回質問主意書

提出者  浅野貴博




我が国固有の領土である竹島で大韓航空機が示威飛行を行ったことに対する政府の対応に関する第三回質問主意書


 本年六月十六日、韓国の大韓航空機が我が国固有の領土である竹島の上空で示威飛行を行った。右に対し、政府、外務省は、七月十八日より一カ月の間、公務で大韓航空の飛行機を利用しない旨の通達(以下、「通達」という。)を出している。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七七第三七一号)を踏まえ、再度質問する。

一 「前回答弁書」には「外務省は、平成二十三年七月十八日から一か月間、外務省職員による公務のための大韓航空機の搭乗を自粛する措置を行っており、…」とあるが、「通達」が出されてから既に一カ月が経過している。現時点で「通達」は解除され、外務省として、同省職員へ公務のための大韓航空機利用自粛を求めることはしていないのか。
二 一で、既に解除しているのなら、以下の質問に答えられたい。
 @ それはいつからか。
 A 「通達」解除の決定に係る決裁書は作成されているか。されているのなら、誰の責任により作成されているのか、その者の官職氏名を明らかにされたい。
 B 「通達」により外務省職員が一か月間、大韓航空機の利用を自粛したことにより、我が国の国益上、特に竹島返還の実現に向け、具体的にどのような効果があったか。外務省の見解を示されたい。
 C 「通達」が出されていた期間、外務省職員がそれに反し、公務の際に大韓航空機を利用していた事例はあるか。あるのなら、その件数並びに利用した者の官職、またそれに対する同省の見解をそれぞれ明らかにされたい。
 D 「通達」が解除された@の日より現在まで、外務省職員が公務の際に大韓航空機を利用した事例はあるか。あるのなら、その件数並びに利用した者の官職、またそれに対する同省の見解をそれぞれ明らかにされたい。
 E 「通達」が外務省職員に対して適用されていた期間、同省を除く他の政府職員が公務の際に大韓航空機を利用していた事例はあるか。あるのなら、その件数並びに利用した者の所属府省庁並びに官職、またそれに対する政府の見解をそれぞれ明らかにされたい。
三 一で、未だに解除していないのなら、以下の質問に答えられたい。
 @ それはなぜか。
 A 外務省として、「通達」をいつまで延期させる考えでいるのか。
 B 政府として、「通達」が適用される範囲を外務省職員のみでなく、他の府省庁を含む全政府職員に拡大させる考えはあるか。
 C Bで、あるのならそれはいつから始め、いつまで続けさせるのか。

 右質問する。



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