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平成二十三年八月二十四日提出
質問第四一九号

社会保険労務士に関する質問主意書

提出者  秋葉賢也




社会保険労務士に関する質問主意書


 人事労務管理の個別化や雇用形態の変化等に伴い、個々の労働者と事業主との間の紛争が増加している。現下の厳しい経済・雇用情勢を鑑みると、個別労働関係紛争が今後急激に減少していくとは考えにくく、今後も増加傾向が続くものと思われる。そうした中、紛争の迅速かつ的確な解決を図るためには、労働に関する専門家である社会保険労務士の活用を促進することが有用であると考えられる。そこで、以下の点につき、質問する。

一 個別労働関係紛争の解決手段としては、裁判制度のほか、都道府県労働局の紛争調整委員会におけるあっせん等の個別労働関係紛争解決制度や労働審判制度が導入されている。現在、社会保険労務士のうち、厚生労働大臣が定める研修を修了し、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、その旨の付記を受けた社会保険労務士(特定社会保険労務士)は、都道府県労働局の行うあっせんの手続の代理、都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理等の業務を行うことができる。
 1 特定社会保険労務士の業務について、個別労働関係紛争における簡易裁判所での訴訟代理権、地方裁判所以上の審級における出廷陳述権、労働審判における代理権にまで拡大することについて、前回の質問主意書に対する答弁書(内閣衆質一七四第五六四号、以下「前回答弁書」という。)では「現在全国社会保険労務士会連合会が行っている実績調査の結果も踏まえ」て検討する必要があるとしているが、当該実態調査の結果及びこれに対する政府の考えを示されたい。
 2 個別労働関係紛争に係る社会保険労務士による裁判外紛争解決手続が不調に終わり、簡易裁判所での訴訟手続に移行する場合に、社会保険労務士には訴訟代理権が認められていないため、代理人として当該訴訟に関与することはできず、依頼者の利便性を損ねており、社会保険労務士に対し簡易裁判所での訴訟代理権を付与すべきと考える。平成二十二年十二月十日に公表された「規制改革推進のための三か年計画等のフォローアップ結果について」(以下「フォローアップ結果」という。)では「簡易裁判所における訴訟代理を認める必要性等を見極めつつ、訴訟代理を的確に行うための専門能力の確保、その認定の在り方について検討を進める」としているが、現在の検討状況を明らかにされたい。
 3 労働審判における社会保険労務士への代理権の付与について、フォローアップ結果では「労働審判の代理権を認める必要性等を見極めつつ、訴訟代理を的確に行うための専門能力の確保、その認定の在り方について検討を進める」としているが、現在の検討状況を示されたい。また、社会保険労務士への地方裁判所以上の審級における出廷陳述権の付与に関する現在の検討状況について明らかにされたい。
二 社会保険労務士試験について、平成二十二年度試験から国家公務員採用V種試験や司法書士試験等の合格者にも受験資格が認められるなど受験資格が拡大されている。社会情勢の変化に伴い社会保険労務士の業務範囲が拡大する中、より質の高い社会保険労務士を輩出するための望ましい受験資格の在り方について、政府の基本的考え方を伺う。また、個別労働関係紛争に係る代理業務など、社会保険労務士に求められる新たな役割を踏まえた試験の方法や試験科目といった試験制度のあるべき姿について政府の考えを伺う。
三 一人法人制度の創設について
 1 現在は認められていない社会保険労務士の「一人法人」について、前回答弁書では、一人法人のデメリットとして、「社会保険労務士の死亡時や廃業時における顧客への継続的な対応に問題が生じること」を挙げているが、この問題は一人法人化により生ずる問題ではなく、社会保険労務士一人で運営している個人事務所においても起こりうる問題であり、このことは別途検討すべき課題であると考えるが、政府の見解を示されたい。
 2 法人化することによって事務所資産と個人資産との分離が図られる等の様々なメリットに鑑みれば、法人化を進めるため設立要件を緩和し、一人法人制度を創設すべきと考える。フォローアップ結果では「実態調査の結果を踏まえ、必要に応じさらなる実態把握等を行いつつ、メリットとデメリットの双方を十分に勘案しつつ検討を進める」としているが、現在の検討状況を明らかにされたい。また、平成二十一年三月三十一日に閣議決定された規制改革推進のための三か年計画(再改定)では、「可能な限り早期に結論を得る。」としているが、いつまでに結論を出すのか具体的な期日を示されたい。

 右質問する。



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