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平成二十三年八月二十四日提出
質問第四二〇号

海洋資源生物の保存に対する政府の見解等に関する第三回質問主意書

提出者  浅野貴博




海洋資源生物の保存に対する政府の見解等に関する第三回質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一七七第三四二号)並びに「前々回答弁書」(内閣衆質一七七第二七五号)を踏まえ、再度質問する。

一 貨物税関申告書(GTD)の真偽については、「前々回答弁書」で「外国人漁業の規制に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百二十五号)第一条に規定する書類(以下「積出証明書」という。)として取り扱っているロシア連邦の貨物税関申告書については、ロシア側とも協力しつつ、その真偽の確認を行っている」旨の答弁がなされているように、逐次ロシア側に照会がなされているものと承知するが、どのような方法でロシア側と確認をしているかとの問いに対し、「前々回答弁書」では「しかしながら、その具体的な確認方法を明らかにすることは、ロシア側との協力及び同法の適切な運用に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい」との答弁がなされている。しかし、二〇〇二年五月二十一日に行われた衆議院農林水産委員会での海野政府参考人の答弁の中で、「四月の末に行われました密漁、密輸問題に関する日ロ協議の中で、貨物税関申告書の偽造を防止するために、ロシア政府が作成した発給リスト、これを電子メールによって日本政府に通報するシステムを構築していくということについて協議を進めていくということにしたところでございます。日本側としては、既にメールアドレスの設定など、その準備を行ったところであります。」との具体的な答弁がなされており、また同年同月三十日のプレスリリースでもそのように説明がなされている。GTDの真偽についてはメールで確認することが明らかにされている一方で、なぜ「前々回答弁書」では「その具体的な確認方法を明らかにすることは、ロシア側との協力及び同法の適切な運用に支障を及ぼすおそれがある」と、矛盾する答弁がなされているのか。
二 外国人漁業の規制に関する法律に限らず、一般に我が国の法律は広く全国一律で適切に運用されるべきものであり、またその運用に係る内容も国民に正確に公表されるべきものと考えるが、政府の見解如何。
三 GTDの真偽の確認方法についての当方の質問に答え、それを国民に明らかにすることが、なぜ自国の法の適切な運用に支障を及ぼすおそれがあるのか。

 右質問する。



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