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平成二十四年一月二十四日提出
質問第八号

株式の上場審査と労務監査に関する質問主意書

提出者  秋葉賢也




株式の上場審査と労務監査に関する質問主意書


 二〇〇六年の新会社法の施行や金融商品取引法(以下、「金商法」と記す。)の成立により、株式上場を希望する企業は、財務報告の信頼性や事業活動に関する法令や会計基準等法令の順守等を証明する内部統制報告書の提出が求められるようになった。株式市場において、そもそも、株式を売買する当事者に、当該株式を発行する企業の財務状況について正確な情報が公開されて初めて株式売買における当事者は適切な決定を行うことができるのであり、右法令が定める企業財務状況の公開は金融商品取引の公正を確保するためには必要不可欠である。
 さらに、過労死、過労自殺、うつ病等の問題、残業代の未払い問題等が深刻な社会問題として取り上げられるなかで、株式上場を希望する企業には、当該企業の事業経営に重大な影響を与える労務管理に関する情報の公開が、投資者保護の観点から、求められるべきである。即ち、株式上場を希望する企業には、金商法上、企業に提出を義務づけている内部統制報告書(財務監査報告書)に類して、労務管理の適法性を証明する内部統制報告書(労務監査報告書)の提出が求められるべきであると考える。
 右を踏まえ、以下質問する。

一 金商法上、財務報告の信頼性を証明する内部統制報告書の内閣総理大臣への提出を企業に義務づける規定は置かれているが(第二十四条の四の四)、内部統制の目的の一つ、関連法規の遵守にかかわる労務監査に関する規定は見られない。日本の企業文化の特性から、また投資者保護の観点から、株式上場を希望する企業に対して、財務監査に関する内部統制報告書の提出義務と同様に、労務監査報告書の提出義務を規定すべきと考える。この点について、政府の意見は如何。
二 一のように政府が解するのは何故か。理由を具体的に述べられたい。

 右質問する。



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