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平成二十四年二月九日提出
質問第五八号

米国に於ける「発電用原子炉の運転可能期間」に対する評価に関する質問主意書

提出者  高市早苗




米国に於ける「発電用原子炉の運転可能期間」に対する評価に関する質問主意書


 米国では、発電用原子炉の運転期間につき、最初の認可期間が四十年、その後は二十年毎に更新が可能であり、最長六十年とは決まっていないと承知している。
 原子力発電所の認可更新プロセスでは、認可更新規則に基づく技術上の審査と環境保護規則(10CFR Part51)に基づく環境影響審査が、並行して行われている。認可更新申請者は、プラントの経年変化の影響評価とその管理方法について説明した技術文書をNRCに提出するとともに、プラントの運転期間を二十年延長した場合の環境影響評価報告書を提出する。認可更新を申請できる期間は、運転認可の有効期限が切れる五年前までで、認可更新申請者は、認可更新規則に基づいて抽出した構造物や機器について総合プラント評価(IPA)と時間限定経年劣化解析(TLAA)を実施し、公衆およびプラント作業員の安全と健康を確保することが義務付けられている。
 他方、日本では、野田内閣が平成二十四年一月三十一日に「原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案」(以下、「原子力組織制度改革法案」)を閣議決定し、同法律案は、発電用原子炉を運転することができる期間を、「最初に使用前検査に合格した日から起算して四十年」と定めるとともに、当該期間満了に際しては、環境大臣の認可を受けて、「二十年を超えない期間」を限度として、「一回に限り」延長できることとしている。
 以上の点を踏まえ、次の質問をする。

一 「原子力組織制度改革法案」の中で、「発電用原子炉の運転可能期間の延長」に係る規定を検討するにあたって、米国の認可期間や認可更新規則は参考にされたのか否か。
二 前問につき、仮に米国の規則を参考にされたとしたら、評価できる点と評価できない点、それぞれの理由を挙げられたい。
三 細野豪志原発事故担当大臣が、日本の原子炉運転可能期間を「二十年を超えない期間」を限度として延長可能とする「原子力組織制度改革法案」の規定に関し、「相当厳しいというのが大前提」と発言された旨が報道されている。日本の場合は、延長認可を「例外的」な対応として考えているものと解される。
 米国では、昨年末までに七十一基のプラントが更新認可済みであり、現在十四基が審査中である。多くのプラントが「六十年間の運転」を行うことになるであろう米国の現状について、安全上のリスクが高い状態だと考えるのか否か。
四 米国では、最初の認可期間である四十年経過後も、二十年毎に更新を可能としており、原子炉の運転期間を最長六十年とは限定していない。将来、二度目の更新が認可されて「六十年を超えて運転する」ことになった場合には、安全性に問題があると考えるのか否か。日本政府としての技術的知見を含めて回答されたい。

 右質問する。



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