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平成二十四年二月十三日提出
質問第七〇号

自動車運転過失致死罪並びに危険運転致死罪が成立する要件等に関する質問主意書

提出者  浅野貴博




自動車運転過失致死罪並びに危険運転致死罪が成立する要件等に関する質問主意書


一 自動車運転過失致死の定義並びに自動車運転過失致死罪が成立する要件につき、説明されたい。
二 危険運転致死の定義並びに危険運転致死罪が成立する要件につき、説明されたい。
三 昨年十月末、名古屋市北区において当時十九歳だった男性がひき逃げされる事件が発生した。容疑者は無免許で、大量の飲酒をしていたと後に公判で供述していると承知するが、政府として、右の事件を承知し、その全容を把握しているか。
四 三の容疑者は、危険運転致死ではなく自動車運転過失の罪で起訴をされていると承知するが、三の事件の全容を考える時、右は妥当であるか。政府の見解如何。
五 三の事件に関し、犠牲となった男性の遺族が、名古屋地方検察庁に、三の容疑者の罪状を自動車運転過失致死罪ではなく危険運転罪に切り替えるよう、要請したと承知するが、政府として右を把握しているか。
六 名古屋地方検察庁として、三の事件のご遺族と会い、五の要請を取り下げることを求め、説得を試みたという事実はないか。
七 六で、あるのなら、検察庁としてそのようなことができる法的根拠は何か、更にそもそもなぜそのようなことをしたのか、その理由を説明されたい。

 右質問する。



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