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平成二十四年二月十五日提出
質問第七五号

除染事業に関する質問主意書

提出者  渡辺喜美




除染事業に関する質問主意書


 放射性物質の除染事業に関し、以下質問する。

一 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法に基づく基本方針及び放射線量低減対策特別緊急事業費補助金取扱要領(以下、「取扱要領」という。)に関し、追加被ばく線量が比較的高い地域と低い地域を分ける基準について詳細に説明されたい。
二 一における基準の一つとして年間五ミリシーベルトを目安としているとすれば、そうした目安を設けた根拠について説明されたい。
三 取扱要領において線量が比較的高い地域と低い地域の間で補助対象となる除染事業に差異があるが、当該低い地域においても必要に応じて当該高い地域において補助対象事業としてリストアップされている除染事業を補助対象事業に含めることができるようにすべきではないか。
四 福島第一原子力発電所事故を受けた東京電力の損害賠償の対象として、民間、国又は地方自治体の除染事業は含まれているのか。
五 四において東京電力の損害賠償の対象として四の除染事業が含まれていないとすればその理由を説明されたい。
六 四において東京電力の損害賠償の対象として四の除染事業が含まれていないとすれば当該除染事業を含めるべきではないか。

 右質問する。



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