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平成二十四年二月二十二日提出
質問第九二号

大阪市職員に対するアンケート調査等の違憲性に関する質問主意書

提出者  服部良一




大阪市職員に対するアンケート調査等の違憲性に関する質問主意書


 大阪市は二月一〇日から一六日の間、同市職員に対して、政治活動及び組合活動等についてのアンケート調査を実施した。また、同市は、市長部局の全職員を対象に、市役所のサーバに保存されている内部メールの点検調査に着手したと報じられている。同市特別参与の弁護士からの要請により、既にサーバからメールデータが取り出されたとされるが、対象職員に対する事前通知はなされていないという。さらに、同市特別顧問の弁護士は市に対して、外部との送受信記録の提供も求めているという。よって、以下の事項につき内閣の見解を質問する。

一 本アンケート調査は、各職員の思想・良心の自由(憲法一九条)、プライバシー権(同一三条)、労働基本権(同二八条)、政治活動の自由(同二一条)等を侵害し、又はその行使を事実上阻害するものであり、憲法に違反するのではないか。
二 本アンケート調査は即時中止し、これまでに回収された回答は、開封、集計等を一切せず、すべて廃棄すべきではないか。
三 今回実施されている内部メール調査は、個人情報保護に係る法令、規範、慣行等に抵触するとともに、一で例示した職員の諸権利及び自由を侵害し、又はその行使を事実上阻害するものではないか。また、外部との送受信記録が提供された場合も同様ではないか。
四 同内部メール調査は手続きに瑕疵があり、既に取り出されたデータは即時廃棄すべきでないか。

 右質問する。



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