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平成二十四年三月十四日提出
質問第一三六号

脳脊髄液減少症対策に関する質問主意書

提出者  木村太郎




脳脊髄液減少症対策に関する質問主意書


 慢性的な頭痛やめまい、吐き気、倦怠感等様々な症状を伴う脳脊髄液減少症について、厚生労働省の研究班は、一昨年その存在を認め、同研究班の診断基準案が関係八学会から承認・了承され、同年十月には日本脳神経外科学会総会で報告された。
 私の地元においても、交通事故により脳脊髄液減少症と診断され、精神的、肉体的に今も尚苦痛を強いられている人がいると聞く。平成十九年、神奈川県内の大学病院で検査を受け、新しい治療法であるブラッドパッチ治療を受け、かなり改善するも再度症状が現れ、二回、三回と同じ治療を受けたが、高額治療のため四回目以降の治療については、事故相手の保険会社から支払を断られたという。特にこれまでの十年間で国内において脳脊髄液減少症と診断された人は推計約一万人いるとされ、多くはこのように交通事故で発症して損保と補償を巡り争っており、今回の診断基準について不安を募らせている状況である。
 今後、厚生労働省の研究班は、医療保険適用を視野に治療法の有効性を確認する作業に入るとしているが、国として脳脊髄液減少症の更なる研究を進め、願わくは難病指定を範疇に治療できる環境を整備し、何よりも周囲の人たちが理解を深めてくれる取り組みが必要と考える。
 従って、次の事項について質問する。

一 近年における脳脊髄液減少症発症者の診断基準について、諸外国との関連性等も含めてどのように分析しているのか、野田内閣の見解如何。
二 MRIを用いた脳脊髄液減少症・再発予防のための有効な治療法の確立に関する研究は、どのような進捗状況なのか、野田内閣の見解如何。
三 脳脊髄液減少症発症者の病院受け入れ体制に関する研究は、どのような進捗状況なのか、野田内閣の見解如何。
四 これまでの十年間で国内において脳脊髄液減少症と診断された人は推計約一万人いるとされ、その多くは交通事故で発症して損保と補償を巡り争っており、今回の診断基準について不安を募らせている状況であるが、国としてどのように対応していくのか、野田内閣の見解如何。
五 四に関連し、平成十六年における国際頭痛学会の「国際頭痛分類第二版」の診断基準は、これまで日本国内の関連訴訟で脳脊髄液減少症発症者の訴えを退ける有力な根拠のひとつとされてきたと聞くが、どのように捉え、今後において対応していくのか、野田内閣の見解如何。
六 一〜五に関連し、今後、厚生労働省の研究班は、医療保険適用を視野に治療法の有効性を確認する作業に入るとしているが、適用時期は概ね何時頃になるのか、野田内閣の見解如何。
七 六に関連し、ブラッドパッチ治療など治療法の有効性が実証された後において、労災保険、自賠責保険、障害者手帳、障害年金などの社会制度についてはどのように対応していくのか、野田内閣の見解如何。
八 一〜七に関連し、脳脊髄液減少症対策について、平成二十四年度予算では、どのように反映していくのか、野田内閣の見解如何。

 右質問する。



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