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平成二十四年三月二十七日提出
質問第一五五号

原子力災害対策特別措置法に基づく原子力緊急事態宣言の発出に関する質問主意書

提出者  柿澤未途




原子力災害対策特別措置法に基づく原子力緊急事態宣言の発出に関する質問主意書


 東京電力福島第一原子力発電所事故を受け、内閣総理大臣は、原子力緊急事態の発生を示す事象の報告及び提出があったときは、原子力災害対策特別措置法第十五条第二項の定めるところにより、直ちに原子力緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示をするものとしている。
 原子力災害対策特別措置法第十五条第二項は
 内閣総理大臣は、前項の規定による報告及び提出があったときは、直ちに、原子力緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示(以下「原子力緊急事態宣言」という。)をするものとする。
一 緊急事態応急対策を実施すべき区域
二 原子力緊急事態の概要
三 前二号に掲げるもののほか、第一号に掲げる区域内の居住者、滞在者その他の者及び公私の団体(以下「居住者等」という。)に対し周知させるべき事項
 と規定している。
 また、参議院内閣委員会会議録第一六号昭和四十四年五月八日の田中康民内閣法制局第二部長の答弁によれば公示とは公に知らせること、国民が周知できるような体制に置くこととしている。
 そして、中央防災会議の災害時の避難に関する専門調査会第四回参考資料二の指示の定義によれば、「指示は、法令により一定の事項について他の機関又は者に対して統制的な権限を与えられている機関がこれらの機関に対して行うものであるから、その拘束力は、実際的には、指揮又は命令に準ずるものということができよう。」としている。このことから指示は、その指示を受領する機関に到達していなければ指示としての効力を発せず、指示を受領する機関が受領した事を確認することをもって指示が完了したと解せられる。
 以上を踏まえ、以下質問する。

一 内閣総理大臣に対し、原子力災害対策特別措置法第十五条第一項に基づく原子力緊急事態の発生を示す事象の最初の報告及び提出があった日時はいつか。
二 原子力災害対策特別措置法第十五条第一項に基づく原子力緊急事態の発生を示す事象の報告及び提出を最初に受けた後、内閣総理大臣が、原子力災害対策特別措置法第十五条第二項に基づき、第一号、第二号、第三号の事項を含む原子力緊急事態宣言の公示を行った日時はいつか。
三 原子力災害対策特別措置法第十五条第一項に基づく原子力緊急事態の発生を示す事象の報告及び提出を最初に受けた後、内閣総理大臣が原子力災害対策特別措置法第十五条第三項に基づき、緊急事態応急対策を実施すべき区域を管轄する市町村長及び都道府県知事に対し、避難のための立ち退き又は屋内への退避の勧告又は指示を行うべきことその他の緊急事態応急対策に関する事項を指示した日時はいつか。
四 原子力災害対策特別措置法に基づく原子力緊急事態宣言の発出の在り方について政府に見解を求める。

 右質問する。



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