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平成二十四年四月三日提出
質問第一六八号

汚染状況重点調査地域における健康管理調査に関する再質問主意書

提出者  秋葉賢也




汚染状況重点調査地域における健康管理調査に関する再質問主意書


 私が提出した質問主意書(平成二十四年三月十九日提出質問第一四四号)に対する答弁書において、政府は、「福島県以外の地域の住民の健康管理については、(中略)放射線による健康影響に関する調査は必要ない」旨の答弁をした。他方、前回質問主意書にもある通り、環境省は「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」に基づき汚染状況重点調査地域を指定し、その指定は、例えば宮城県においては九市町村が指定されているように、福島県以外の地域にも及んでいる。また同法では、指定された地域における除染等の措置に必要な費用については、国が財政上の措置を実施するものと定められている。
 以上の事実を踏まえて、質問する。

一 答弁書における「福島県以外の地域の住民の健康管理については、(中略)放射線による健康影響に関する調査は必要ない」旨の答弁は、福島県以外の地域の住民に健康被害は起こり得ないと政府は認識しているという趣旨であるか。政府の見解を伺いたい。
二 汚染状況重点調査地域に指定された地域において、除染する場合に除染費用を国が財政負担するということは、すなわち国が除染を必要と認めていることに他ならない。では、なぜ除染が必要なのか。これは前回質問主意書で指摘しているとおり、該当地域においては除染なくしては住民生活に支障が及ぶからであり、すなわち健康被害の可能性があり得るからである。それにもかかわらず、福島県以外の指定地域において、除染が必要でありながら健康影響調査が必要ないとはどういうことか。健康被害の可能性がないならば除染を必要とすることに矛盾し、健康被害の可能性があるならば、健康影響調査は必要ないとする答弁は不適切である。政府の見解を伺いたい。
三 福島県以外で汚染状況重点調査地域に指定された地域においても、当該地域の住民は放射線による健康影響について大きな不安を抱いており、不安解消のため、人道上の観点から少なくとも十八歳未満の子どもや妊婦に対しては、国が責任をもって健康管理調査事業を行うべきと考えるが、政府の見解を伺いたい。

 右質問する。



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