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平成二十四年四月二十七日提出
質問第二二一号

地方税法第四百八十五条の十四(たばこ税額を条件とする補助金等の禁止)に関する質問主意書

提出者  中島政希




地方税法第四百八十五条の十四(たばこ税額を条件とする補助金等の禁止)に関する質問主意書


 普通地方公共団体は憲法にもとづく地方自治権によってその財政運営たる補助金の支出等については法律による明文の規定がなければ、国によりこれを個別に制限されないはずである。
 この点、平成二十二年度地方税制改正により措置された地方税法第四百八十五条の十四(たばこ税額を条件とする補助金等の禁止)については、こうした地方自治の本旨に照らし、その企図する内容について不明な点がある。したがって、次の事項について質問する。

一 普通地方公共団体たる市町村は、地方税法第四百八十五条の十四に定める「当該市町村に納付された、若しくは納付されるべきたばこ税額又は納付されることが見込まれるたばこ税額の見込額が一定の額以上であることを条件」としない場合においては、小売販売業者(たばこ事業法第九条第六項に規定する小売販売業者をいう。)に対し、同条に規定する「補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金の交付又は貸付金の貸付け」を行うことができるものと解してよいか。
二 地方税法第四百八十五条の十四に定める小売販売業者とは、たばこ事業法第九条第六項に規定する小売販売業者であって、それ以外の法人その他の団体等(以下、「団体等」という。)ではなく、従って、地方税法第四百八十五条の十四に定められている「補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金の交付又は貸付金の貸付け」(以下、「補助金等」という。)の禁止は、市町村から当該団体等に対するこれら補助金等には適用され得ないと解してよいか。

 右質問する。



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