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平成二十四年五月八日提出
質問第二二九号

郵政民営化法等の改正に関する質問主意書

提出者  橘 慶一郎




郵政民営化法等の改正に関する質問主意書


 この度、「郵政民営化法等の一部を改正する等の法律」が成立し、平成十九年十月一日から開始された郵政民営化について、事業の現状を踏まえた現実的な見直しがなされたところである。ついては、郵政事業の現状及び、本法律による関係法律の改正の趣旨について確認の為、以下四十三項目にわたり質問する。

一 郵政事業の現状について
 1 平成二十二年度の日本郵政グループ各社の決算において、東日本大震災の被害に係る損失として計上された金額をそれぞれ伺う。
 2 郵便事業株式会社の社員数について、平成二十三年四月は、前年比正社員で五千六百二十五人の増、非正規社員で五千七百二人の増となっているが、正社員化によるものとJPエクスプレスからの移籍によるものに分けて、内訳を伺う。
 3 取扱物数の減少傾向が否めない中ではあるが、郵便事業の維持発展のためには新たな商品開発が欠かせないものと考える。最近好調な「ゆうメール」を含め、取り組みの現状を伺う。
 4 簡易郵便局の閉鎖状況については、平成二十年五月末の四百五十四から二十四年三月末には二百二十八局(震災一時閉鎖の二十九局含む。)へと減少しているが、内閣としての今後の方針を伺う。
 5 簡易郵便局の閉鎖状況について過疎地など、とかくサービスが受けづらい地域への対応はどの程度改善しているのか、確認する。
 6 昨年春、日本年金機構から委託を受けた年金加入記録の交付については、二百四局で試行実施し、本年一月までで百八十三件の利用に留まっているが、直近の時点の数を伺う。この取り組みについては、業務受託に伴う社員教育や広報等の準備にも見えない費用がかかっていることを理解しつつ、平成二十四年度の契約方針を伺う。
 7 郵便局には、引き続き地域に親しまれる拠点としての役割を期待するものであるが、日本郵政グループにおける今後の取り組み方針を伺う。
 8 一面、ワンストップ・サービスとしての郵便局の新規業務はなかなか良い案件がないようにも思うが、内閣の見解を伺う。
 9 郵便局事業の収益性の維持・向上について、どのように考えているのか、内閣の見解を伺う。
 10 株式会社ゆうちょ銀行においては、資金の運用の太宗は国債(平成二十二年度末百四十六.四兆円)・地方債(五.七兆円)となっている中、社債(十二.八兆円)、証書貸付(四.〇兆円)の運用決定に際し、リスク審査はどのように行っているのか、伺う。
 11 株式会社ゆうちょ銀行の平成二十三年三月期の自己資本比率が七十四.八二%と約十七ポイント低下した原因は、保有外国証券の残高増によるものとのことであるが、今後、運用先を多様化していく考えか、伺う。
 12 株式会社ゆうちょ銀行は、平成二十三年三月期に金銭信託に係る株式の下落により、百九十六億五千万円の減損処理を行ったが、今後、円高や欧州等の財政危機による影響は生じないのか、確認する。
 13 株式会社ゆうちょ銀行は、平成二十一年一月に全銀システムに参加し、利用者へのサービスが向上しているが、本システムの今後の方針を伺う。
二 郵政民営化法の改正について
 1 今次改正による郵政事業運営の改善の主眼点について政府の認識を確認する。
 2 法第一条に規定する「郵政事業(法律の規定により、郵便局において行うものとされ、及び郵便局を活用して行うことができるものとされる事業)」の具体的な内容を伺う。
 3 法第一条の改正により「郵政民営化」の定義、また、法の目的は変わったのか、確認する。
 4 法第六条の二による郵便事業株式会社と郵便局株式会社の合併により、国民へのサービス向上の面で期待される効果を伺う。
 5 システム統合等の二社の合併コストはどの程度か。また、合併の時期となる本法の施行日(公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日)はいつ頃を考えているのか、伺う。
 6 合併により、概ね十万人規模の二社が一社となって、二十万人規模の新会社となるが、企業統治をどのように担保するのか、伺う。
 7 内閣が志向してきた「総合担務」の実現について、日本郵便株式会社の下での可能性を伺う。
 8 金融・保険業務のコンプライアンスを重視する観点から、「総合担務」には自ずと限界があるのではないかと思うが、内閣の見解を伺う。
 9 法第七条の二の「あまねく全国において公平に利用できる」ユニバーサルサービスの内容として、「郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務」は理解できるところであるが、「簡易に利用できる生命保険の役務」については、真に必要なのか疑問に思うところである。内閣の見解を確認する。
 10 先に菅内閣は、内閣衆質一七四第五二七号において、「世界各国において、銀行業務及び保険業務でユニバーサルサービスが法律上義務付けられている例はない」と答弁しているが、この事実は現時点でも変わらないか、確認する。なぜ我が国だけが特別な制度を志向するのか、見解を伺う。
 11 逆に、ユニバーサルサービスを義務付けることで、銀行会社や保険会社の自由度を奪う危険はないのか、内閣の見解を確認する。
 12 ユニバーサルサービスの対象を、銀行業務・保険業務にまで拡大したが、この新たなユニバーサルサービス提供のためのコストは全て日本郵政グループが負うのか、法第七条の三の規定により、国が財政上の支援を行うのか伺う。
 13 法第十九条第一項第一号の改正により、郵政民営化委員会の事務は、三年ごとに郵政民営化の進捗について総合的な「見直し」から「検証」を行うことに変わるが、具体的な変化を伺う。
 14 法第二十六条に定める郵政民営化推進本部及び郵政民営化委員会の設置期限は平成二十九年九月三十日から「移行期間の末日」に変更されるが、具体的な取り扱いを伺う。
三 日本郵政株式会社法の改正等について
 1 社会・地域貢献基金は廃止されるが、現状、残高は幾らか、確認する。また、今後どのような取り扱いとなるのか、伺う。
 2 法第十二条に規定する、日本郵政株式会社(以下、この項にて「会社」という。)が総務大臣に提出すべき「会社の財産、損益又は業務の状況を示す書類として総務省令で定める書類」の内容を伺う。
 3 法第十六条第一項に規定する、会社が公表すべき「総務省令で定める情報」の内容を伺う。
 4 法附則第二条の改正により、会社は、本来業務の遂行に支障のない範囲で、「当分の間」、貯金・簡保関連施設(メルパルク・かんぽの宿)の「運営又は管理」ができることとされるが、その趣旨について政府の認識を伺う。
 5 日本郵便株式会社の業務となる銀行窓口業務及び保険窓口業務について、銀行代理業及び保険会社の事務代行のうち、総務省令で制限される役務の内容を伺う。
 6 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が、郵便貯金管理業務及び簡易生命保険管理業務の一部を「委託することができる」となっていたのを、「委託しなければならない」と義務化した理由について政府の認識を伺う。
四 その他
 1 先に菅内閣は、「郵政事業の経営基盤が脆弱になっている」との認識を示していたが、現時点での内閣の認識及び「脆弱性」の具体的な内容を伺う。
 2 ユニバーサルサービスの提供について、「政府における財政上の支援は行わない」とされているが、NTTにおけるユニバーサルサービス料(番号当り月七円)の例もある中、内閣の見解を伺う。
 3 NTTの民営化(昭和六十年)・分割(平成十一年)は、IT社会の到来と相まって大きな成果を挙げたものと理解する。ついては、現時点で、郵便事業の将来性について、内閣としてのビジョンがあれば示されたい。
 4 地方自治法第二百三十五条第二項に定める市町村の指定金融機関について、郵便局以外の金融機関が存在しない自治体では、ゆうちょ銀行を指定金融機関とできるように、特例を設けてはと思料するが、内閣の見解を伺う。
 5 株式会社ゆうちょ銀行の資金の運用について、審査機能の観点から、市中銀行と同じ方向を目指すことは容易でなく、望ましいことでもないのではと思料するが、内閣の見解を伺う。
 6 株式会社かんぽ生命保険と市中保険会社との役割分担について、内閣の見解を伺う。
 7 今回の郵政民営化法の改正に関連して、内閣府の石田副大臣は、平成二十四年四月十一日の衆議院郵政改革特別委員会で、米国通商代表部がTPPの交渉参加について簡易保険の取り扱いに懸念を示しており、改めてしかるべき時期に改正内容を説明する旨、答弁したが、今後の進め方を伺う。
 8 平成二十二年五月の総務省「日本郵政ガバナンス問題調査専門委員会報告書」等において、日本郵政株式会社のガバナンス体制の脆弱性が指摘されたところだが、現時点において、内閣としての認識を伺う。
 9 平成二十年二月に日本郵政株式会社と株式会社ローソンとの間で、両社の総合的提携が合意されているが、その後の具体的な展開と今後の方針を伺う。
 10 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構については、内閣提出の郵政改革法案(施行後三年後に解散について検討。)の撤回により、取り扱いが定まらない状態となっているが、今後の方針を伺う。

 右質問する。



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