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平成二十四年五月二十五日提出
質問第二六五号

国連における北朝鮮人権状況決議に「事実調査委員会」の設置を盛り込む事に関する質問主意書

提出者  柿澤未途




国連における北朝鮮人権状況決議に「事実調査委員会」の設置を盛り込む事に関する質問主意書


 北朝鮮による拉致問題が未解決であり、また北朝鮮国内において組織的な人権侵害、食料不足による人道問題が恒常的に生じている。
 こうした状況に鑑み、日本政府はEUとともに、国連において、北朝鮮に全ての人の人権と基本的自由の尊重、拉致被害者の即時帰国と問題解決等を求める北朝鮮人権状況決議の国連総会本会議への共同提出者となり、また7年連続で決議が賛成多数で採択されるにあたり主導的な役割を果たしている。
 国連人権理事会においても、拉致問題を含む北朝鮮の様々な人権侵害に深い懸念を表明し、北朝鮮人権状況特別報告者の任期を一年延長する等を内容とする北朝鮮人権状況決議が5年連続で採択されており、日本政府はEUとともに共同提出者として、本年3月には決議の無投票採択を実現したところである。
 こうした中においても、北朝鮮が拉致問題の解決を含めた人権状況の改善に具体的な行動を見せているようには見受けられない。国連の前北朝鮮人権状況特別報告者であるウィティット・ムンタボーン氏もその最終報告書において「北朝鮮における人権を促進、保護するため、国連のあらゆる組織を総動員する事」を国際社会に要請している。
 そこで以下、質問する。

一 北朝鮮に関する年次国連決議の共同提出者であるEUにおいては、欧州議会が、北朝鮮の人権侵害について調査するとともに、それが人道に関する罪に該当するかを検証する「国連事実調査委員会(UN Commission of Inquiry)」の設置を求める決議を平成22(2010)年7月8日に行なっている。この欧州議会決議についての日本政府の評価如何。
二 人権侵害に関する「国連事実調査委員会」が設置された先例があれば示されたい。
三 過去の事例に照らして、北朝鮮の拉致問題を含む様々な人権侵害の深刻さの程度を日本政府はどのように考えているか。
四 北朝鮮の人権侵害について「国連事実調査委員会」の設置が必要であると日本政府も考えているか。
五 国連総会及び人権理事会における年次の北朝鮮人権状況決議に、「国連事実調査委員会」の設置の文言を盛り込むべきと考えるが日本政府の見解如何。

 右質問する。



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