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平成二十四年六月二十七日提出
質問第三二一号

裁判員制度の検証・見直しに関する質問主意書

提出者  馳  浩




裁判員制度の検証・見直しに関する質問主意書


 裁判員制度が始まってから三年を迎え、制度が定着したことや、司法の意識変革、国民感覚の反映等、一定の評価を受けている一方、制度や対象事件について改善を求める声も挙がっている。裁判員法では施行から三年後に必要に応じて制度を見直す規定があり、これまでの運用実績、課題面をしっかりと検証し、より充実した制度のあり方について議論を行う必要があることから、以下の事項について質問する。

一 制度の施行から三年が経ち、これまでの裁判員制度の実施、運用に関して政府はどのような評価を行っているか、見解を示されたい。
二 裁判員制度施行以降、性犯罪に関する量刑が重くなる傾向があり、一般国民の感覚が反映されたより厳しい視点での対応に、その意義が評価されているところであるが、政府はどのような認識をお持ちか示されたい。
三 裁判員裁判の対象事件の範囲に関する改善、見直しを求める声が大きく、特に性犯罪については、裁判員の対象から外すべきといった指摘もあるが、政府の見解は如何。
四 性犯罪被害者は裁判員裁判を避ける為に、性的暴行を受け怪我をした場合でも、裁判員裁判の対象となる強姦致傷罪ではなく、対象にならない強姦罪で起訴するケース、また示談を選択し不起訴とする例が増えていると聞く。こうした裁判員裁判の回避傾向により、性犯罪の起訴割合が低下しているとされるが、現状について政府はどのように分析しているか、見解を示されたい。
五 性犯罪被害者にとって、裁判員裁判は様々な面で負担が重く、裁判でプライバシーが公開されることによる二次被害など大きな苦痛と不安を抱えることになる。被害者のプライバシー保護を尊重するためにも、裁判員裁判の対象にするかどうかを被害者が選択できる仕組みも必要ではないか、政府の見解を示されたい。
六 右を踏まえた法改正の検討も視野に入れているのか、政府の認識を示されたい。

 右質問する。



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