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平成二十四年八月三日提出
質問第三五九号

諫早湾干拓訴訟福岡高裁判決に関する質問主意書

提出者  北村誠吾




諫早湾干拓訴訟福岡高裁判決に関する質問主意書


 平成二十二年十二月の諫早湾西工区前面堤防工事差止等請求事件の福岡高裁判決に対して、菅直人内閣総理大臣が上告せずとしたことに、大きな瑕疵がある。
 そもそも内閣総理大臣が独断で上告せず、開門を伴う判決を受け入れると決定することは、軽率にして越権行為であり、重大な違法行為であると言わざるを得ない。

1 平成十七年に工事差止仮処分事件において、「国営諫早湾土地改良事業と抗告人らの主張する漁業被害との因果関係の疎明がないとした原審(福岡高裁)の認定判断につき、判例違反、経験則違反等の違法があるとは言えない」という最高裁判決が確定しているにもかかわらず、「上告せず」との判断を下した理由。
2 平成二十三年に長崎地裁において、「排水門開放の請求については棄却する」という判決が出されたこと。また菅総理大臣は、開門を受け入れた理由を「有明海再生を目指す観点から総合的に判断した」と回答されたが、国が行った環境アセスメント(準備書)では、開門しても有明海全体の再生にはつながらないということが明らかに示されており、更に開門による被害に対しても、十分な対策が示されていないが、当時の菅総理の「上告せず」という判断は正しかったと考えるのか。
3 仮に、菅総理の判断が正しかったのであれば、何を根拠に正しかったと言われるのか。
 以上三点について、政府答弁を求める。
 これは必要に応じ、総理大臣が犯した罪として、司法の場に訴えることも考慮しての質問主意書であることを、付言するものである。

 右質問する。



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