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平成二十四年九月四日提出
質問第四〇七号

「個人債務者の私的整理ガイドライン」の利用状況に関する再質問主意書

提出者  秋葉賢也




「個人債務者の私的整理ガイドライン」の利用状況に関する再質問主意書


 東日本大震災の影響により住宅ローンや事業性ローン等の債務の返済が困難になった個人債務者の既往債務の整理を円滑に進め、その生活や事業の再建を支援する「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。)の利用が依然として低調である。政府は、当初、年間一万件の利用を目指していたようだが、ガイドラインの利用による債務整理の成立件数は、ガイドラインの運用開始(平成二十三年八月二十二日)から一年間で僅か六十件(平成二十四年八月二十四日時点)という状況は極めて遺憾であり残念である。
 そこで、このような状況及び前回提出した質問主意書(平成二十四年四月二十四日提出質問第二一〇号)に対する答弁書(内閣衆質一八〇第二一〇号)を踏まえ、ガイドラインの利用状況について、再度質問する。

一 各県における直近の相談件数及び成立件数は、それぞれ何件か。
二 前回答弁書では、利用状況について、「今後、所要の手続を経て、順次債務整理の成立件数は増加していくものと見込まれている。」としているが、現時点での成立件数を政府はどう評価しているのか。また、低迷している原因について、政府としてはどのように考えているのか。
三 前回答弁書では、ガイドラインの周知活動について、「金融庁においては、ガイドラインの運用を支援する観点から、仮設住宅、市町村役場等へのパンフレット及びポスターの配布及び掲示、被災地の新聞、地域情報誌、公共交通機関、テレビ、ラジオ等を活用した広報を実施している。また、運営委員会においては、被災地における個別相談会の開催やパンフレットの配布等によりガイドラインの周知に努めている。」としているが、利用が低迷しているのはこれらの活動では十分でないからではないか。今後、周知活動の一層の強化のために、どのような取組をしていくのか。
四 ガイドラインの利用促進を図るに当たっては、債務の債権者たる金融機関が、債務者に対してガイドライン利用のメリットを丁寧に説明し、利用を積極的に勧めるべきであると考えるが、金融庁は、金融機関に対して、ガイドラインの積極活用に関する指導を適切にしているか。

 右質問する。



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