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平成二十四年九月五日提出
質問第四〇八号

健康保険取扱い傷病手当金意見書交付料に関する第三回質問主意書

提出者  内山 晃




健康保険取扱い傷病手当金意見書交付料に関する第三回質問主意書


 去る八月二十三日、「健康保険取扱い傷病手当金意見書交付料に関する再質問主意書」(質問第三八二号)を提出し、これに対し去る八月三十一日、答弁書(内閣衆質一八〇第三八二号)が送付されてきた。
 七月十三日の質問主意書並びに八月二十三日の再質問主意書の答弁は同様に、「柔道整復師の意見書は、柔道整復師が患者に危害を及ぼすおそれのない範囲で自らが施術できる疾病又は負傷であること等について判断を行った場合のものであり、柔道整復師が行う当該判断は、医師が医学的判断及び技術をもって患者を診察し疾病又は負傷の状態を診断することとは異なるものである事から、医療保険では、これらを区別して取り扱っていることによるものである。」との一辺倒の答弁であった。
 これは、柔道整復師の交付を認めながら、無償とする役務に対する対価を無視する社会的経済的差別と言わざるをえない。
 従って、次の事項について第三回目の質問する。

一 傷病手当金意見書交付料の医師有償(一通千円)対、柔道整復師無償の理由で「柔道整復師の医療能力程度による患者の傷病手当金支給意見書交付料が無償」なら、医師にあっても、この程度の患者の傷病手当金支給意見書交付料は、柔道整復師の無償と同じく、無償とすべきが役務と対価の公平・公正ではないか。「役務と対価」の考察から、疑義なしとしない場合、速やかに公序良俗に則り、適正化を図るべきではないのか。政府の見解を求める。

 右質問する。



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