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平成二十四年九月五日提出
質問第四二二号

尖閣諸島に上陸した者を含む香港の活動家らが退去強制処分となった件に関する再質問主意書

提出者  浅野貴博




尖閣諸島に上陸した者を含む香港の活動家らが退去強制処分となった件に関する再質問主意書


 本年八月十五日、香港の活動家ら十四名が我が国に不法入国し、そのうち数名が尖閣諸島に上陸するという事態が発生した。海上保安庁は同日十四名を逮捕し、同月十七日、十四名は退去強制処分となった。右と「前回答弁書」(内閣衆質一八〇第三七二号)を踏まえ、再質問する。

一 そもそも前文で触れた事態が生じてしまったのはなぜか。政府として未然に防げなかったのはなぜか。説明を求める。
二 前文で触れた事態の再発を防止するため、今後どのような方策を講ずるかとの問いに対し、「前回答弁書」では「今後とも、関係機関が緊密に連携しつつ、情勢に応じて海上保安庁の警備体制を強化するなど、対策に万全を期してまいりたい。」との答弁がなされている。海上保安庁の警備体制の強化は急を要することであるが、それ以前に、そもそも中国はじめ外国の活動家らに尖閣上陸の意図を起こさせない、仮に試みたとしてもそれを未然に防ぐ措置を講ずることが最も重要であると考える。右の観点から、政府として今後どのような再発防止策を考えているのか、再度質問する。
三 「前回答弁書」では、今回退去強制処分となった十四名のうち、尖閣諸島に上陸した者は七名で、しなかった者は七名であるとされている。右の十四名につき、不法入国したという点では同じだが、更に我が国の領土に不法上陸を断行したか否かという点で、その行動の悪質さや、二で問うた政府の今後の再発防止策のあり方への影響等で違いがあり、不法上陸を断行した者に対しては、送検して長期勾留をし、その目的の如何、中国政府の関与のあり方、他の活動家の存在の有無等、我が国が講ずるべき再発防止策に貢献し得る情報を採ることを考えるべきではなかったのかとの問いに対し、「前回答弁書」では「御指摘の一連の不法入国及び不法上陸の行為は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第七十条の罪に当たるものであり、上陸した者と上陸しなかった者に差異はないと考えている。」、「沖縄県警察が逮捕した御指摘の五人については、同県警察において、必要な捜査を尽くした上で、関係法令の適用について警察庁及び関係機関と十分に協議し、入管法第六十五条に基づき、法務省福岡入国管理局那覇支局入国警備官に引き渡したものであり、政府として、同県警察の対応は適切なものであったと考えている。」との答弁がなされている。当方の質問の趣旨は、単純な法律論に依拠した話ではなく、また沖縄県警察の対応の是非について問うものでもない。不法上陸した者をそうでない者と別の扱いをし、今後更なる不法上陸の試みを未然に防ぐため、背景の事情や目的等の情報を収集するため、更には、「尖閣に上陸すればすぐには祖国に帰れなくなる」という既成事実をつくるためにも、政府の政治的判断として、あえて不法上陸した者を長期勾留するといった措置を講ずるべきではなかったのか。政府の見解を再度問う。

 右質問する。



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