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平成二十四年十二月二十六日提出質問第二号
日本郵政株式会社社長人事に関する質問主意書
提出者 大熊利昭
日本郵政株式会社社長人事に関する質問主意書
日本郵政株式会社が平成二十四年十二月十九日、齋藤次郎取締役兼代表執行役社長の退任、および坂篤郎副社長の昇格人事を発表したことに関し、以下質問する。
(一) 日本郵政株式会社から総務大臣に対し、社長人事に係る認可申請、協議その他、何らかの相談はあったのか。あった場合、それはいつなされたのか
(二) 日本郵政株式会社から総務大臣に対し、社長人事に係る認可申請、協議その他、何らかの相談があった場合、総務大臣はいつ、どのような判断に基づき、それを了解したのか
(三) 日本郵政株式会社から財務省に対し、社長人事に係る何らかの相談はあったのか。あった場合、それはいつなされたのか
(四) 日本郵政株式会社から財務省に対し、社長人事に係る何らかの相談があった場合、財務省はいつ了解したか
について示されたい。
二 成田国際空港株式会社法第十条では、「代表取締役又は代表執行役の選定」について国土交通大臣の認可事項となっているが、日本郵政株式会社法第九条では、「取締役の選任」について総務大臣の認可事項となっている。日本郵政株式会社は、なぜ「代表取締役又は代表執行役の選定」を、大臣の認可事項としていないのかについて示されたい。
三 齋藤次郎前社長が任期中に受け取った報酬額、および受け取る退職金額について示し、政府の認識について示されたい。
右質問する。