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平成二十四年十二月二十六日提出
質問第七号

放射性物質汚染対処特措法に基づく除染等の実施に関する質問主意書

提出者  渡辺喜美




放射性物質汚染対処特措法に基づく除染等の実施に関する質問主意書


 現在、除染については、環境省作成の「放射線量低減対策特別緊急事業費補助金取扱要領に基づき「比較的線量の高い地域のための除染方法(以下「高線量メニュー」という。)と「比較的線量の低い地域のための除染方法(以下「低線量メニュー」という。)に分けられ実施されている。そして、高線量メニューには、戸建て住宅の表土除去や汚染土壌等減容化施設の設置・運転等が規定されている。これら高線量メニュー及び低線量メニューの運用等に関し、以下質問する。

一 高線量メニューのうち表土除去が線量低減には効果的であると聞いているが如何。また、低線量メニューには、戸建て住宅の表土除去が入っていないがなぜか。
二 低線量メニューでは線量低減には効果がないものが大半と聞くが如何。もし効果があるのであれば具体的な実証データを教示されたい。
三 福島県外で「比較的線量の低い地域」に指定され低線量メニューにしか国費が支給されない地域がある一方で、当該地域より線量が低いにもかかわらず戸建て住宅の表土除去などの高線量メニューが活用できる地域が福島県内にはあると聞いているが事実か。事実だとすれば、なぜそのようなことになっているのか説明されたい。
四 地域の実情は地域が一番良く分かっているのであり、国はその地域に基金として補助金を一括して交付し、その財源の範囲内において地域の判断で最も適切と考えるメニューを選択できるようにすべきと考えるが如何。
五 福島県以外の県で「比較的線量の低い地域」に指定された地域では、住民からの強い要望を受け、表土除去等の国費が一切出ないメニューについて費用を基礎自治体が負担し除染を進めている地域がある。国は、それらの基礎自治体が既に負担した費用について補償すべきと考えるが如何。

 右質問する。



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