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平成二十五年三月二十六日提出
質問第四一号

特別養子縁組に関する再質問主意書

提出者  石川知裕




特別養子縁組に関する再質問主意書


 平成二十五年三月七日に提出した「特別養子縁組に関する質問主意書」に追加で以下質問する。

一 政府が把握している日本人児童の国際養子縁組の数については、当該日本人児童の受入国が公表している数と食い違っていることがこれまで国会でも指摘されている。日本人児童の国際養子縁組の数は、各都道府県で提出された、国外で養子となったことを事由とする実父母の戸籍からの除籍届及び日本国籍離脱の届出を合計すれば明らかになると思料するが、かかる数字を平成十六年以降各年毎に明らかにされたい。
二 「児童の権利に関する条約」第二十一条(b)(児童がその出身国内において里親若しくは養家に託され又は適切な方法で監護を受けることができない場合には、これに代わる児童の監護の手段として国際的な養子縁組を考慮することができることを認める)は、養子縁組はまず出身国(国内)でその可能性が追求されるべきであるが、児童の最善の利益について最大の考慮を払った結果、国際養子縁組を行うことが適当なケースについてはそれを認めることを謳った規定である。現在、日本国内に住所を有しない者が養子縁組の養親となることを一切認めるべきではないとの意見が一部にあると承知するが、このような国際養子縁組の事実上の禁止は、国内よりも国外で養子縁組を行った方が最善の利益に適う児童についてその可能性を奪うものであり、「児童の権利に関する条約」にも反すると思料するが、政府の見解如何。
三 日本人児童が国外で外国人の養子となる場合に適切な国際養子縁組手続きが行われることを担保するため、我が国も「国際的な養子縁組に関する子の保護及び協力に関する条約(いわゆるハーグ国際養子縁組条約、HAC)」に加盟すべきと考えるが、政府の見解如何。
四 前回の質問主意書六に対する答弁において、民法に定める特別養子縁組に係る制度を見直す必要があるものとは認識していない旨答弁しているが、特別養子縁組については民法に加え、児童福祉法、社会福祉法にも規定がある他、厚生労働省通知も出されている。政府は、これらの法律や通知が特別養子縁組あっせん(国外で外国人の養子となる場合も含む)の現場において十分に機能していると認識しているか。また、これらの法律や通知に加え、特別養子縁組あっせんに関する新たな法律が必要と考えているか明らかにされたい。

 右質問する。



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