衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十五年四月十五日提出
質問第四八号

過疎地域における郵便貯金の預入限度額の適用除外に関する質問主意書

提出者  小池政就




過疎地域における郵便貯金の預入限度額の適用除外に関する質問主意書


 郵政民営化法第百七条により、株式会社ゆうちょ銀行に対しては、預入限度額の制限があり、政令によりその額は、一千万円とされている。これについては、同法第百八条において適用除外が定められている。すなわち、内閣総理大臣及び総務大臣が、郵便局以外に「一般の金融機関がない市町村の区域」として告示する北海道古宇郡神恵内村、東京都利島村・御蔵島村・青ヶ島村、沖縄県八重山郡竹富町等の区域に主たる事務所が所在する、@所得税法別表第一に掲げる内国法人(公共法人等)、A労働組合、B国家公務員法第百八条の二第一項に規定する職員団体、C地方公務員法第五十二条第一項に規定する職員団体、D社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業を経営する営利を目的としない団体が預金者等である場合には、預入限度額の適用をしないこととなっている。
 しかし、郵便局以外に「一般の金融機関がない市町村の区域」においては法人等に限ることなく個人に対しても預入限度額の制限を適用しないようにすることを至急検討すべきではないか。
 その理由は次のとおりである。尖閣諸島の事例にみられるように、住民がいない離島については我が国固有の領土として国際社会に主張する際にその根拠が希薄になるおそれがある。この意味で離島の住民の方々は国土の保全という国益に大きく貢献しているのであり、こうした方々に対し預入限度額の制限があることにより金融サービスにおける不利益をかけることは忍びないからである。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.