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平成二十五年六月二十四日提出
質問第一二五号

閣議決定の有効性に関する質問主意書

提出者  武正公一




閣議決定の有効性に関する質問主意書


 安倍内閣総理大臣は平成二十五年三月二十三日衆議院財務金融委員会において「前内閣が決めたこの四十四兆円の枠について、現内閣でこの閣議決定を撤回しておりませんが」と述べているように、閣議決定の効力について政権交代後その効力が維持されているのかどうかについて尋ねる。

一 野田内閣が決定をした国債発行四十四兆円以下におさえる閣議決定は安倍内閣では撤回したのかどうか。撤回していないとすると継承されていると考えてよいか。
二 平成二十五年四月二十四日衆議院財務金融委員会における民主党古本伸一郎君の質問「二月十七日に、当時の民主党政権下における閣議決定において、行革については不断の努力をしていくということで閣議決定しております。このことについては、現内閣においても継承されているという理解でよろしいでしょうか。」に対して、吉田政府参考人より「お尋ねありました昨年二月に閣議決定されました社会保障・税一体改革を現在も踏まえつつ、自民、公明、民主の三党合意に基づいて推進しているところでございます。(略)繰り返しでございますが、私どもも閣議決定たる大綱を踏まえつつ、三党合意に基づいて取り組んでいるところでございます。」と答弁しているが、昨年二月十七日閣議決定された社会保障・税一体改革大綱は安倍内閣では撤回したのかどうか。撤回していないとすると継承されていると考えてよいのか。
三 特に、昨年二月十七日閣議決定、社会保障・税一体改革大綱についてにある「政治改革・行政改革への取組」にある「衆議院議員定数を八〇削減する法案等を早期に国会に提出し、成立を図る。」は撤回したのかどうか。撤回していないとすると継承されていると考えてよいか。
四 閣議決定の法的効力・拘束力については政権が交代しても「原則としてその効力はその後の内閣にも及ぶというのが従前からの取扱いとなっております。」等、類似の答弁が政府からされているが、あらためて閣議決定の効力は政権交代して取り消すとか新たな閣議決定をすることによって変更するとかしない限り継承されていると考えてよいか。

 右質問する。



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