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平成二十六年三月十九日提出
質問第八二号

介護保険法の一部改正案に関する質問主意書

提出者  中根康浩




介護保険法の一部改正案に関する質問主意書


 今国会提出の「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案」において、要支援者向けの訪問介護と通所介護を自治体事業とする際「専門的サービス」と「多様なサービス」に区分されることになっている。
 三月十四日の厚生労働委員会で、私から「専門的サービスと多様なサービスとの違い、プロの仕事かボランティアの仕事か、あるいは単価についてどうか」との質問に対し、田村厚生労働大臣からは「専門的なサービスは専門職がやるサービスということであります。単価はそれに適切な単価ということであります。」と答弁されたが、この答弁では十分理解できないので、以降の通り質問をする。

一 現行の訪問介護サービスや通所介護サービスを「専門的」なものと「多様な」ものとに区分する基準は何か。
 その上で、現場で行われるどのようなサービスが「専門的」なものに該当し、そのサービス提供者はどのような職種(資格等)が担うのか。
 また、どのようなサービスが「多様な」ものに該当し、どのような人がこれを担うのか。
 政府のご見解を示されたい。
二 「専門的」サービスの単価は「専門的」であるがゆえに現行の給付における単価より下がることはないと考えるが、厚生労働省のいう「専門的サービスにふさわしい単価」とはどのような金額になるのか。
 その額を示されたい。
三 「多様な」サービスは現行の給付における単価より低くなることがあるか。また、その場合、多くの事業所の経営がたちゆかなくなり、介護分野の失職が増えたり、賃金が低下することになることに、政府はどのように考えるか。政府のご見解を示されたい。
四 介護保険の認定において「非該当」とされた方などが行う健康づくりのような活動と「要支援」の人たちに提供されることになる「多様なサービス」。この違いはなにか。政府のご見解を示されたい。
五 介護認定は保険料を支払う国民の権利であると考える。
 これに対して政府は、改正案の説明の中で「費用の効率化」を図るため「認定に至らない高齢者の増加」を実現しようとしている。
 このことが、自治体において、本来認定されるべき状態の人を認定しない「水際作戦」になるおそれがあるのではないか。政府のご見解を示されたい。
六 新しい「総合事業」の事業費の財源はどのようか。
 また、自治体において、事業費が不足した場合はその自治体における「総合事業」は打ち切られることになるのか。政府のご見解を示されたい。
七 掃除、洗濯、ゴミ出しなどをボランティアが行う場合、プライバシーの保護はどのように担保されるのか。確実に定期的にサービスが提供される保証はあるか。もし、単価が低く設定されたら、参入する企業もなくなり、要支援者の生活に影響するのではないか。政府のご見解を示されたい。

 右質問する。



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