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平成二十六年四月二十四日提出
質問第一三八号

年金制度の財政検証と所得代替率に関する第三回質問主意書

提出者  柿沢未途




年金制度の財政検証と所得代替率に関する第三回質問主意書


 先に提出した「年金制度の財政検証と所得代替率に関する再質問」に対する答弁書(平成二十六年四月十一日内閣衆質一八六第一〇二号)において、「当該計算を行うコンピュータシステムにおいては、お尋ねの「平均額」を算出するために必要となる性別及び年齢別の年金額は出力されていないが、財政検証に用いられる性別及び年齢別の年金額を合算した年金給付費の総額は出力される仕組みとなっている」旨の回答があった。
 これに関連し、以下、質問する。

一 回答部分に「当該計算を行うコンピュータシステムにおいては、お尋ねの「平均額」を算出するために必要となる性別及び年齢別の年金額は出力されていないが」とあるが、「データとして保有していない」ではなく「出力されていない」と言っている以上、これは「コンピュータシステム(計算機)の中で性別及び年齢別の年金額を計算し、それを積み上げて年金給付費の総額を計算しているが、計算の途中結果である性別及び年齢別の年金額は計算機内部でデータとして保有しているのみで出力されていない」という意味で間違いないか。
 この問いには「YES」か「NO」かの回答しか原理的にあり得ないため、回答は「YES」か「NO」かが、はっきり分かる形で示されたい。
二 上記の回答が「YES」である場合、当方においてプロのシステム・エンジニア数名にヒアリングを行ったところ、半日程度の簡単なプログラム修正により、前回の質問主意書で質問した項目(「二〇二〇年、二〇三〇年、二〇四〇年、二〇五〇年時点での、各年齢階層(六十五〜六十九歳、七十〜七十四歳、七十五〜七十九歳、八十〜八十四歳、八十五歳以上)における年金の平均受給額(男女別)」等)を出力する事が可能であるはずとの旨の返答があった。そうであるにもかかわらず、当該コンピュータシステムにおいてはなぜ性別及び年齢別の年金額を出力ができないのか。
三 一の回答が「NO」である場合、そもそも「財政検証に用いられる性別及び年齢別の年金額を合算した年金給付費の総額」を算出できないと思料するが政府の見解如何。
 当該質問主意書は、年金財政の持続可能性及び世代間公平性を検証する一環として国政調査権の行使として質問しているものである。その趣旨を踏まえ、前々回、前回の質問主意書のような回答を繰り返すことなく、誠意ある答弁をされることを厳に求める。

 右質問する。



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