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平成二十六年五月二十一日提出
質問第一七一号

日米首脳会談と日米共同声明に関する再質問主意書

提出者  辻元清美




日米首脳会談と日米共同声明に関する再質問主意書


 辻元清美が前回提出した質問主意書に対し、政府は以下の答弁を閣議決定した。
●二〇一四年五月一日提出「日米首脳会談と日米共同声明に関する質問主意書」

二 竹島について。
 2 日米共同声明における「日本の施政の下にある全ての領域」の「全ての領域」に、竹島は含まれるという見解か。
 3 政府は、竹島は日米安保条約第五条の適用対象であるという見解か。
●二〇一四年五月十三日閣議決定答弁書
二の2及び3について
 我が国及び米国は、日米安保条約第五条に基づき、我が国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が発生した場合、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処することとなるが、現在の竹島は、現実に我が国が施政を行い得ない状態にある。
 即ち、同答弁書によれば、「竹島は現在日本の施政下にはないので、日米安保条約の適用対象ではない」ということであった。
 以下、質問する。
一 政府は、「施政下にある」というのは、どういう状態をさすと考えるか。
二 竹島が日本の施政下の島でなくなったのは、いつのことと政府は認識しているのか。
三 いかなる事実を以て日本の施政下でなくなったと判断したのか。
四 現在は韓国が竹島の施政権を持っていると政府は判断しているのか。あるいは単に施政下にあるだけと認識しているのか。
五 日本から韓国の施政下に移ったとき、政府は韓国に対していかなる抗議の行動をしたのか。
六 日本の施政下から韓国の施政下に移るとき、政府は米国に対して日米安保条約を適用して、竹島を保護し日本の施政下に戻す行動をとるよう求めたのか。それとも米国は日米安保条約があるにもかかわらず、何ら行動を取らなかったのか。
七 日本政府は、現在、竹島は米韓相互防衛条約の適用対象に入っているという認識か。
八 竹島が日本の施政下にあった時点においては、日米安保条約は竹島に適用されていたのか。
九 日本政府は、米国は竹島について、以前は日米安保条約を適用して日本のために竹島を守りながら、韓国が施政下においたときにはなんら異を唱えず、また日本の主張に耳を貸すこともないまま、今度は米韓相互防衛条約の適用下において韓国のために竹島を守ることにしたという認識か。
一〇 政府は、右記九のような事態について、米国に抗議したことはあるのか。
一一 日本政府は、米国は竹島を日本の領土と認識していると考えるか。韓国の領土と認識していると考えるか。そのどちらでもないと考えるか。

 右質問する。



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