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平成二十六年五月二十六日提出
質問第一七八号

我が国邦人が北方領土に入域することに対する政府の認識等に関する質問主意書

提出者  鈴木貴子




我が国邦人が北方領土に入域することに対する政府の認識等に関する質問主意書


 「政府答弁書」(内閣衆質一八六第一四三号)を踏まえ、質問する。

一 邦人がロシア政府のビザの発給を受けてサハリン州に入域した後、航空機や船舶等の手段で北方四島に渡航することは、我が国の立場云々と関係なく、現実的に物理的に可能であるかとの問いに対し、「政府答弁書」では「政府としてお答えする立場にない。」との答弁がなされている。我が国の国民並びに我が国の国家主権に関わることについて、なぜ政府として、答える立場にないと考えるのか説明されたい。
二 過去に邦人がロシアの管轄権に服する形で北方四島を訪問したことが明らかになり、政府、外務省として注意をした事例があると承知するが、確認を求める。
三 一九八九年九月十九日、政府は、当時のソビエト連邦のビザ発給を受ける形で北方四島へ入域することを自粛するよう、邦人に要請する閣議了解(以下、「閣議了解」とする。)を決定している。それについて政府は「政府答弁書」でも「閣議了解」について、「基本的に理解と協力を得られているものと認識している。」と答弁している。しかし、「閣議了解」に反して邦人が北方四島を訪問した事例は実際にある。右につき、政府としてどう認識しているか。
四 邦人がサハリン経由で北方四島に上陸した際に、法的に罰則規定はあるか否か、明確に答えられたい。
五 日ロ両国の主権を互いに害さない形で邦人が四島に行ける態勢をつくる、特に我が国の報道関係者が四島に渡り、現地の情勢をつぶさに報じることが出来る態勢をつくることが、北方領土問題の解決、我が国の国益増進に資するのではないのか。右に対し「政府答弁書」では、「あたかも北方四島に対するロシア連邦の管轄権を前提にしたかのごとき形で…」とされているが、当方はあくまで日ロ両国の主権を互いに害さない、つまりロシアの管轄権に服さない形での態勢づくりを主張しているところ、政府におかれては、正確に質問の趣旨を理解した上で答弁されることを再度求める。

 右質問する。



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